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条例

久喜市自治基本条例推進委員会条例

自治体データ

自治体名 久喜市 自治体コード 11232
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 150,582人

条例データ

条例本文

○久喜市自治基本条例推進委員会条例
平成24年6月29日
条例第24号
(設置)
第1条 久喜市自治基本条例(平成23年久喜市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第27条の規定に基づき、久喜市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 自治基本条例の運用に関する事項
(2) 自治基本条例の普及に関する事項
(3) 自治基本条例の見直しに関する事項
2 推進委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に必要な提言を行うことができる。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 市内各種団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 推進委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の推進委員会の会議は、市長が招集する。
2 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第8条 推進委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、市民部自治振興課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(久喜市自治基本条例策定審議会条例の廃止)
2 久喜市自治基本条例策定審議会条例(平成22年久喜市条例第235号)は、廃止する。