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条例

皆野町の合併についての住民投票条例

自治体データ

自治体名 皆野町 自治体コード 11362
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 9,302人

条例データ

条例本文

○皆野町の合併についての住民投票条例
平成15年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、皆野町の合併について、町民1人1人が将来に向け責任を持ってその意思を直接表明する事により、町長及び町議会が、民意を尊重した選択を行うことにより、将来にわたる町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、複数の案を示して町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票に関する事務は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を皆野町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から150日以内の日曜日とし、町長が定める。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日の5日前までにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において皆野町に住所を有する者で、前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)において皆野町の選挙人名簿に登録されている者及び前日において皆野町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、皆野町の合併に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら町長が定める住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定めるところによる投票所に行くことのできない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票をすることができる。
(投票の方式)
第8条 住民投票は1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙は、投票日に投票所において投票資格者に交付しなければならない。
3 投票資格者は、投票用紙の複数の案の中から1つを選択し、自ら○の記号を記載してこれを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障又はその他の理由により、自ら投票用紙に○を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票することができる。
(複数案の内容)
第9条 第2条による町長の示す複数の案は、次のとおりとする。
(1) 長瀞町と合併する。
(2) 秩父市を含む郡内町村(東秩父村を除く)と広域合併する。
(3) 合併しない。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を複数の選択欄のいずれに記載したか確認し難いもの
(5) ○の記号を複数の選択欄の2カ所以上記載したもの
(6) 白紙のもの
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、皆野町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 投票管理者、投票立会人、投票所、投票時間、開票管理者、開票立会人、開票所、開票時間その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を速やかに町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重)
第15条 町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。