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条例

龍ケ崎市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 龍ケ崎市 自治体コード 08208
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 76,420人

条例データ

条例本文

○龍ケ崎市まちづくり基本条例
平成26年12月25日
条例第58号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 こども(第7条)
第3節 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4節 議会(第11条・第12条)
第5節 執行機関(第13条―第15条)
第4章 情報共有(第16条・第17条)
第5章 参加(第18条―第22条)
第6章 市政運営(第23条―第33条)
第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力(第34条・第35条)
第8章 条例の検討及び見直し(第36条)
付則

 私たちのまち龍ケ崎は,都心への通勤・通学圏にあるとともに,白鳥の憩いの場となっている牛久沼や小貝川などの水環境,緑豊かな田園風景,台地に広がる森林など,私たちに安らぎと潤いを与える水と緑に恵まれた豊かな自然を有しています。
 その自然環境の中で育まれた歴史と文化は,関東以北で最古の多宝塔に代表される歴史的遺産や関東三奇祭の一つとも呼ばれ,まちの人々に支えられ,400年の時を刻んできた撞舞などの郷土芸能を創出してきました。
 私たちは,先人たちが英知とたゆまぬ努力により守り続けてきた自然と培われてきた伝統文化を受け継ぎながら,愛着を持って,いつまでも住み続けたいまち,住み続けられるまちを創造し,未来を担う次世代へ責任を持って引き継いでいかなければなりません。
そのためには,私たち一人ひとりがまちづくりの担い手であることを認識し,市政及び地域の課題の解決に向けて,自ら考え,行動するとともに,人と人とのつながりと地域のきずなを大切にし,様々な価値観を互いに認め合い,信頼関係を高めながら,協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
 ここに私たちは,まちづくりを行うための基本理念を明らかにし,龍ケ崎市民であることを誇りに思える魅力あるまちづくりを推進するため,この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,龍ケ崎市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,市民,議会及び執行機関の役割,責務等及び市政運営の基本的事項を定めることにより,協働によるまちづくりを推進し,もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,市におけるまちづくりを進めるための規範であり,市民,議会及び執行機関は,協働によるまちづくりを推進するに当たっては,この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する個人(以下「住民」という。)
イ 市内に通勤し,又は通学する個人
ウ 市内に事業所を有し,事業活動を行う個人又は法人その他の団体
エ 市内で公益活動を行う個人又は法人その他の団体
(2) 執行機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 協働 市民,議会及び執行機関がそれぞれの役割及び責任の下に,互いの自主性を尊重しつつ,対等な立場で補い合い,連携及び協力を図り,行動することをいう。
(4) まちづくり 市民が幸せに暮らせるより良いまちを創るための取組及び活動をいう。
(5) 地域コミュニティ 一定の地域を基盤とした住民の組織又は住民同士のつながりであり,住民相互の信頼及び連帯により,当該地域に関わる様々な活動を自主的及び自立的に行う組織及び集団をいう。

 第2章 まちづくりの基本理念
第4条 市民,議会及び執行機関は,市民福祉の向上を図るため,それぞれの役割と責務を果たし,協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 前項の協働によるまちづくりは,次に掲げる事項を基本として推進するものとする。
(1) 市政に関する情報を相互に共有すること。
(2) 市民の参加を基本に市政運営が行われること。
(3) お互いに理解を深め,信頼関係を構築すること。

 第3章 まちづくりの担い手
 第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,市政の情報を知る権利を有する。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は,まちづくりの主体であることを認識し,まちづくりに関心を持つとともに,自らができることを考え,自主的にまちづくりへの参加に努めるものとする。
2 市民は,互いに認め合い尊重し,協力してまちづくりを進めるものとする。
3 市民は,まちづくりを進めるに当たって,自らの発言と行動に責任を持つものとする。
4 市民は,まちづくりに参加するに当たり,公共性を重んじ,次世代及び市の未来に配慮するものとする。
 第2節 こども
(こどものまちづくりへの参加)
第7条 市民,議会及び執行機関は,将来のまちづくりの担い手であるこどもを社会の一員として尊重し,それぞれの年齢に応じて,まちづくりに参加できる環境整備に努めるものとする。
 第3節 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは,地域に関わる多様な主体と連携及び協力を図り,地域の特性をいかした様々な活動を通じて,安心で安全な住みよい地域社会づくりに努めるものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第9条 市民は,地域コミュニティを守り育てるとともに,その活動に対する理解を深め,自主的に参加し,協力するよう努めるものとする。
(地域コミュニティへの支援)
第10条 執行機関は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに,その活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
 第4節 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は,市の意思決定機関として,政策形成機能の充実を図るとともに,執行機関の行財政運営,事務処理及び事業の実施が適正かつ効率的に行われているか監視する機関として,その役割を果たし,市民の意思が市政に反映されるよう努めるものとする。
2 議会は,議会に対する市民の関心を高めるよう,開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の役割と責務)
第12条 議員は,住民の代表者として,住民の意見を積極的に把握し,市政に反映させるよう努めるものとする。
 第5節 執行機関
(市長の役割と責務)
第13条 市長は,市の代表者として,市民福祉の向上のため,市民の負託に応え,公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
2 市長は,市政運営に当たっては,自らの考えを市民に明らかにするとともに,市民の意見を十分に反映させるものとする。
(執行機関の役割と責務)
第14条 執行機関は,所掌事務を自らの判断及び責任において,これを公正かつ誠実に処理しなければならない。
2 執行機関は,市長の総合的な調整の下,相互の連携及び協力を図りながら,市民の参加及び協働を基本とした市政運営を推進しなければならない。
(職員の役割と責務)
第15条 市の職員(以下「職員」という。)は,市民福祉の向上のため,市民の信頼に応え,公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,市を取り巻く環境に的確に対応するため,積極的に知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。

 第4章 情報共有
(情報共有)
第16条 議会及び執行機関は,それぞれの保有する情報が市民との共有財産であることを認識し,市民の知る権利を保障し,適切な情報公開及び情報提供を行うことにより,情報の共有に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 議会及び執行機関は,個人の権利及び利益を保護するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

 第5章 参加
(参加の促進)
第18条 執行機関は,市民が自主的及び主体的にまちづくりに参加できるよう多様な機会を提供するとともに,参加しやすい環境を整備するものとする。
(参加の方法)
第19条 執行機関は,政策の形成過程,実施及び評価の各段階において,市民が市政に参加することができるよう努めるとともに,説明会,懇談会等の開催,附属機関の委員募集,パブリックコメント等による意見聴取等を目的に応じた適切な方法により行うものとする。
(意見への対応)
第20条 執行機関は,市民の参加によって市民から提出された意見について,当該意見に対する市の考え方及び市政への反映状況について,市民に分かりやすく公表しなければならない。
(附属機関への参加)
第21条 執行機関は,市民の意見を市政に反映させるため,審査会,審議会,調査会その他の附属機関の構成員には,原則として,公募の市民を加えるものとする。
(住民投票)
第22条 市長は,市政の重要な事項について,住民の意思を直接確認するため,住民投票を実施することができる。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は,その都度,別に条例で定める。
3 市長は,住民投票の結果を尊重するものとする。

 第6章 市政運営
(最上位の計画に基づく市政運営)
第23条 市長は,議会の議決を経て,市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画(以下「最上位の計画」という。)を財政見通しを踏まえた上で定めるものとし,最上位の計画に基づくまちづくりを推進するものとする。
2 市長は,最上位の計画について,進捗状況の管理を行うとともに,当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政改革)
第24条 市長は,効率的な市政運営を図るため,行政改革に関する計画を定め,行政改革を推進しなければならない。
2 市長は,行政改革に関する計画について,進捗状況の管理を行うとともに,当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(財政運営)
第25条 市長は,柔軟で持続可能な財政構造を構築するため,財政運営の基本方針を定め,健全な財政運営を推進しなければならない。
2 市長は,最上位の計画を踏まえて予算を編成し,執行しなければならない。
3 市長は,財政状況について,市民と情報を共有し,分かりやすく公表することにより,その説明責任の向上に努めなければならない。
(行政評価)
第26条 執行機関は,効果的かつ効率的な市政運営の実現を図るため,行政評価を実施し,評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めるとともに,その内容を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第27条 執行機関は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,市民の権利及び利益の保護に資するため,執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続に関し共通する事項を定めなければならない。
(説明責任)
第28条 執行機関は,政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(政策法務)
第29条 執行機関は,市民のニーズ及び行政課題に対応した主体的な政策を推進するため,法令の解釈及び運用を自主的かつ適正に行うとともに,必要な条例等の整備を行うものとする。
(危機管理)
第30条 市長は,市民の生命,身体及び財産を災害等から保護し,その安全を確保するため,必要な施策を実施し,危機管理体制を整備しなければならない。
2 市長は,市民及び関係機関との連携及び協力を図り,災害等に備えなければならない。
3 市民は,平常時から自己の安全確保に努めるとともに,地域の安全の確保のため相互に協力して災害等に備えるものとする。
(法令遵守及び公益通報)
第31条 執行機関は,職員の職務の遂行に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を図り,公正な職務の遂行を確保しなければならない。
2 執行機関は,違法な行為等による公益の損失を防止するため,職員等の公益通報に関する事項を定めなければならない。
(組織体制)
第32条 執行機関は,効率的かつ機能的で,社会経済情勢等の変化に柔軟に対応し,かつ,相互の連携が保たれるよう,内部組織を編成するものとする。
(要望等への対応)
第33条 執行機関は,市民の市政に対する要望,苦情等に対しては,迅速かつ誠実に対応し,市民の信頼を確保するとともに,市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。

 第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力
(国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第34条 執行機関は,共通する課題を解決し,市民により良い公共サービスを提供するため,国,県及び他の地方公共団体と連携し,協力するよう努めなければならない。
(国際社会における連携及び協力)
第35条 執行機関は,平和,人権,文化,教育,環境等の幅広い分野において,国際社会における連携及び協力に努めなければならない。
第8章 条例の検討及び見直し
第36条 議会及び執行機関は,社会経済情勢等の変化を勘案し,必要に応じ,この条例の内容について検討を加え,必要な見直しを行うものとする。

 付 則
この条例は,平成27年9月1日から施行する。