条例

杉戸町自治基本条例

自治体データ

自治体名 杉戸町 自治体コード 11464
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 43,845人

条例データ

条例本文

○杉戸町自治基本条例
平成27年3月23日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念・基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体の役割・責務
第1節 町民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 執行機関(第10条―第12条)
第4章 町政運営の基本的事項(第13条―第19条)
第5章 情報の共有及び管理(第20条―第22条)
第6章 参加及び協働
第1節 参加(第23条―第27条)
第2節 協働(第28条―第30条)
第7章 国、県及び他の地方公共団体との連携(第31条)
第8章 条例の検証等(第32条・第33条)
附則

私たちのまち杉戸町は、東に江戸川、西に大落古利根川が流れ、四季折々の美しい自然と田園風景が広がる、水と緑に囲まれたまちです。古くから日光街道の宿場町として栄えた歴史と伝統のあるまちとして発展してきました。
私たちには、豊かな自然、歴史に培われてきた文化など、先人の英知と努力により守り育まれてきた杉戸町の素晴らしさを受け継ぎ、未来を担う次世代に継承していく責任があります。一方、地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化の進行や高度情報化の進展、社会の成熟化による町民意識の多様化など、大きく変化しています。
私たちの願いである「安心して心豊かに暮らせるまち」を実現するには、人と人との絆を大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、社会の変化に的確に対応していけるよう、このまちに暮らす町民自らの意思と責任によってまちづくりを進めることが必要となります。そのためには、私たち一人一人がまちづくりの主役として、自らの役割を自覚しなければなりません。そして、町政に主体的に参加し、協働することによって、町民の意思をより一層町政に反映させていくことが必要です。
私たちはここに、まちづくりは町民が主役であることを確認するとともに、町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果たしながら、参加と協働によるまちづくりを進めることによって、自治の実現を図ることを決意し、杉戸町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、杉戸町において町民が主役のまちづくりを進めていくための基本理念及び基本原則を明らかにし、町民の権利及び役割、町の責務、町政運営の基本的事項、情報の共有及び管理並びに参加及び協働による仕組みを定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに計画等の策定、改定及び実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町内に通学する者並びに町内で事業及び活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町 議会及び執行機関をいう。
(4) 参加 町が行う政策の立案、施策の実施、評価等の各過程において、町民が町に対して意見を述べ、提案し、活動等を行うことをいう。
(5) 協働 町民及び町がそれぞれの役割及び責務に基づき、互いを尊重しながら、対等な立場で共通の目的の実現に向けて協力してまちづくりに取り組むことをいう。

第2章 まちづくりの基本理念・基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民及び町は、町民がまちづくりの主役であることを認識し、それぞれの役割及び責務を果たし、共に協力して自治の実現を図るものとする。
2 町民及び町は、自治の実現において、個人の尊厳及び自由を尊重するとともに、法令及びこの条例等の規定を遵守しなければならない。
3 町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正かつ公平で開かれたまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 町政に関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 町民の参加により、町政運営が行われること。
(3) 協働の原則 協働して町政運営及び地域の課題の解決に当たること。

第3章 まちづくりの主体の役割・責務
第1節 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
2 町民は、町政に参加する権利を有する。
3 町民は、行政サービスを受けるに当たって、公正・公平かつ誠実な扱いを受ける権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主役として、地域社会の活性化を図るとともに、町政運営及び地域の課題の解決に主体的に取り組むものとする。
2 町民は、相互理解を深め、互いに助け合うよう努めるとともに、参加の機会を積極的に活用するものとする。
3 町民は、災害等から自らの生命、身体及び財産を守ることを意識し、必要な取組を積極的に行うよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、直接選挙により選ばれた議員によって構成される議事機関として、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、町長その他の執行機関の事務についての監視・評価機能を果たすとともに、積極的に調査・研究を行い、政策の立案・提言に努めなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、前条に規定する議会の責務を認識し、公正・公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町民の意思が町政に反映されるように、町民の意見を把握するとともに、自らの資質向上に努めなければならない。
第3節 執行機関
(町長の責務)
第10条 町長は、直接選挙により選ばれた町の代表者として、町民の意思を適正に判断し、公正・公平かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
2 町長は、他の執行機関及び関係機関等との連携を図り、リーダーシップを発揮して町政の一体的かつ円滑な運営に努めなければならない。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その人材育成に努めなければならない。
(他の執行機関の責務)
第11条 町長を除く他の執行機関は、その権限に属する事務を公正・公平かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、町民全体の奉仕者として、公正・公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

第4章 町政運営の基本的事項
(町政運営の基本原則)
第13条 執行機関は、自治の実現を図るために、政策等の企画立案、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、まちづくりの基本理念及び基本原則に照らしつつ、的確な町政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、町政運営に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、町民からの意見等については、迅速かつ適切に応答しなければならない。
(総合振興計画)
第14条 町長は、町政の総合的かつ計画的な運営方針を定めた基本構想及び主要な施策を定めた基本計画(以下「総合振興計画」という。)を策定するものとする。
2 前項に基づく総合振興計画の策定、変更又は廃止に当たっては、議会の議決を経て定めなければならない。
3 町長は、総合振興計画に基づく施策を着実に実行するために、定期的な進行管理を行うとともに、社会・経済情勢の変化に応じて総合振興計画の見直しを行うものとする。
4 町長は、総合振興計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を町民に分かりやすく公表するものとする。
(行政手続)
第15条 執行機関は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、透明性、公正性及び公平性を確保し、町民の権利利益を保護しなければならない。
2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政評価)
第16条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を行うため、主要施策等について行政評価を実施し、その評価結果を当該施策等に反映させるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づく行政評価の実施に当たっては、町民参加の手法を用いるものとする。
3 執行機関は、行政評価の結果を町民に分かりやすく公表するものとする。
(財政運営及び財産管理)
第17条 町長は、中長期的な視点から財政収支見通しを十分考慮した予算編成を行うとともに、行財政改革に取り組むことにより、健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく公表するものとする。
3 町長は、町の財産について、適正な管理及び効果的かつ効率的な運用に努め、その保有状況を町民に公表するものとする。
(組織の編成)
第18条 執行機関は、町民に分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的な組織の編成を行うとともに、職員の適正配置に努めなければならない。
(危機管理)
第19条 執行機関は、町民の生命、身体及び財産を保護するため、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応できる危機管理体制の確立を図らなければならない。
2 執行機関は、町民による自主防災組織の設立及び運営に関して必要な支援を行い、地域防災力の強化を図らなければならない。
3 執行機関は、危機管理体制を強化するため、町民及び自主防災組織その他関係団体との連携及び協力を図らなければならない。

第5章 情報の共有及び管理
(情報の共有)
第20条 町は、町政に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供する仕組みを整備し、町民と情報の共有に努めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第21条 町は、町政に関して町民に説明する責任を果たすとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護及び情報管理体制の整備)
第22条 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、町が保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、情報セキュリティ対策の構築等について、必要な措置を講じなければならない。

第6章 参加及び協働
第1節 参加
(参加の推進)
第23条 町は、町民が町政に参加できる多様な機会を提供し、参加の推進に努めなければならない。
(パブリックコメント手続)
第24条 執行機関は、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定等に当たっては、事前にその案を公表して町民から意見を募るパブリックコメント手続を実施しなければならない。
2 執行機関は、パブリックコメント手続によって提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を町民に公表しなければならない。
3 前2項に関して必要な事項については、別に定める。
(意見、要望、苦情等への対応)
第25条 執行機関は、町政について町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 執行機関は、町民の権利利益を保護するために、町民の町政に対する不服等の申出について、迅速かつ適正に処理及び救済を図るための措置を講ずるものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第26条 執行機関は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、特に法令等に定めのあるときを除き、その委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。
2 附属機関等の委員の選任に関し、委員の在任期間、重複委嘱の基準等、必要な事項については、別に定める。
(住民投票)
第27条 町長は、町政に関して特に重要な案件が生じた場合、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 町は、前項の規定に基づき実施した住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続については、事案ごとに別に条例で定める。
第2節 協働
(協働の推進)
第28条 町は、町民との協働の推進に当たり、町民の自主性及び自律性を損なわないよう配慮しつつ、その活動に対して適切な支援を行うものとする。
(自治会・町内会等の活動の支援)
第29条 町は、自主的に設置・運営され、地域に密着した活動を展開している自治会・町内会等を、地域におけるまちづくりの担い手として位置付け、その活動に対して適切な支援を行うものとする。
(公益的活動の支援)
第30条 町は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする町民活動団体を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行うものとする。

第7章 国、県及び他の地方公共団体との連携
(国、県及び他の地方公共団体との連携)
第31条 町は、町民サービスの向上、共通する課題の解決及び町政運営の効率化を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めなければならない。

第8章 条例の検証等
(条例の検証及び見直し)
第32条 町長は、この条例の運用状況を定期的に検証し、その結果に基づき改善等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
2 町長は、この条例を社会・経済情勢等の変化に対応させるため、必要に応じ検証し、その結果に基づき見直し等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
3 前2項の規定に基づく検証に当たっては、別に定めるところにより、町民参加の手法を用いるとともに、検証の結果及び措置状況について、町民に公表するものとする。
(条例の普及啓発)
第33条 町は、まちづくりの基本理念及び基本原則に基づく自治の実現を図るために、この条例の普及啓発に努めるものとする。

附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。