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条例

十日町市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 十日町市 自治体コード 15210
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 49,820人

条例データ

条例本文

○十日町市まちづくり基本条例
平成26年10月1日
条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条・第6条)
第4章 市議会(第7条・第8条)
第5章 行政(第9条―第11条)
第6章 行政運営(第12条―第19条)
第7章 協働(第20条)
第8章 まちづくり
第1節 まちづくりの方針(第21条)
第2節 ふるさとを育むまちづくり(第22条)
第3節 雪とともに生きるまちづくり(第23条―第25条)
第4節 やさしさと支え合いを育むまちづくり(第26条・第27条)
第5節 豊かさと活力あるまちづくり(第28条―第30条)
第6節 環境の保全と安全・安心なまちづくり(第31条―第34条)
第9章 地域自治(第35条・第36条)
第10章 住民投票(第37条)
第11章 国、県等との連携(第38条)
第12章 雑則(第39条・第40条)
附則

私たちのまち十日町市は、美しい里山と豊かな食をもたらす肥沃な大地に恵まれ、大河信濃川が流れる自然と人々の暮らしが調和したまちです。
その歴史は、国宝火焔型土器群に象徴されるように太古の昔まで遡ります。名だたる豪雪地にあって、先人たちは雪と闘い、自然の恵みを受けながら、農を育み、織物などの産業を興し、独自の歴史や伝統文化などを築き発展してきました。
そして今、十日町市は、広域合併による新市としての一体感の醸成を図りつつ、度重なる災害の経験を踏まえて、持続可能で、かつ、多様な地域性を生かしたまちづくりを進めています。
私たちは、脈々と受け継がれてきた財産を更に高め、新たな魅力を育てて、愛着と誇りを持って住んでいけるまちを未来に手渡さなければなりません。
そのため、私たちは、お互いの信頼と尊重の下、市民がまちづくりの主役であることを共有し、協働してまちづくりに取り組みます。このことを基本理念とし、ここに、まちづくりの基本原則及び方針を掲げ、市民、市議会及び行政の役割等を定めた十日町市のまちづくりの基本となる条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、十日町市におけるまちづくりの基本的な事項を明らかにするとともに、市民、市議会及び行政の役割等を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって住みよい十日町市の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、十日町市のまちづくりの基本となる条例であり、市民、市議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに各種計画の策定に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 協働 市民、市議会及び行政が、対等な関係性の下、適切な役割分担により、相互の立場を尊重し、補完し合いながら、協力することをいう。
(3) まちづくり 住みよい十日町市を実現するために行われる全ての取組をいう。
(4) 地域自治 地域において、市民が自らの判断と責任においてまちづくりを行うことをいう。

第2章 基本原則
第4条 市民、市議会及び行政は、次に掲げる基本原則に基づき十日町市のまちづくりを推進するものとする。
(1) 相互理解の下、信頼関係に基づく連帯と協働を図りながら、公共的な活動に共に取り組むこと。
(2) 地域が有する人材、文化、自然等の資源及び経験を生かした暮らしの実現に共に取り組むこと。
(3) まちづくりを進めるに当たって、必要な情報の共有に共に取り組むこと。

第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、相互に尊重しながら安全・安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、行政が提供するサービスを享受することができる。
3 市民は、市政に関する情報の共有を求めることができる。
(市民の役割)
第6条 市民は、相互に尊重しながら自らの言動に責任を持って、まちづくりへの参画に努めるものとする。
2 市民は、地域自治の担い手として、これを守り、育てることに努めるものとする。
3 市民は、安全・安心な暮らしを守る活動に主体的に取り組むことに努めるものとする。
4 市民は、自主的に健康の維持及び増進に努めるものとする。
5 市民は、行政が提供するサービスの享受に当たっては、応分の負担をしなければならない。
6 市民及び市内に資産を有するものは、その所有する資産の安全かつ良好な管理に努めなければならない。

第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第7条 市議会は、市民を代表する議決機関であり、市政運営が適切に行われているかを調査し、監視する役割を担うものとする。
2 市議会は、市民に広く情報を公開し、透明性の高い議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、議員としての品位を保持し、能力の向上に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

第5章 行政
(行政の責務)
第9条 行政は、広く市民の意見を聴き、透明性の高い行政運営に努めなければならない。
2 行政は、市民に公正かつ効率的で質の高い行政サービスを提供するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、十日町市の代表として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。
2 市長は、市民の意向を的確に把握し、自らが行おうとする政策を分かりやすく市民に説明するよう努めなければならない。
3 市長は、施策の推進に当たっては、効率的かつ効果的に取り組まなければならない。
4 市長は、地域の魅力を積極的に情報発信し、地域の活性化に取り組まなければならない。
5 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に積極的に取り組む市職員の育成に努めなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、公正かつ誠実に、及び効率的かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、積極的に施策の提案に努め、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上を図らなければならない。

第6章 行政運営
(総合計画)
第12条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 市長は、総合計画の進行管理及び評価を適切に行うとともに、その結果を市民に公表するものとする。
(財政運営)
第13条 市長は、中長期的な展望に立って、健全で効果的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政運営の透明性を確保するため、財政状況を公表しなければならない。
(財産管理)
第14条 行政は、保有する財産の適正な管理及び確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(行政組織)
第15条 行政は、効率的かつ機能的で市民に分かりやすい組織の編成に努めなければならない。
2 行政は、社会経済情勢の変化に対応することができるよう、組織内の横断的な連携調整を図るものとする。
(行政評価)
第16条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、行政評価を実施するものとする。
2 行政は、行政評価の実施に当たっては、内部評価を行うほか、市民、有識者等による外部評価制度の仕組みを整備するものとする。
3 行政は、行政評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じて行政運営の見直しを行うものとする。
(情報共有)
第17条 行政は、保有する情報を市民と共有するよう努めなければならない。
2 情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の取扱い)
第18条 行政は、市民の権利及び利益が不当に侵害されることのないよう、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(危機管理)
第19条 行政は、市民と連携し、災害その他の緊急事態に備え機動的に対応できる環境の整備に努めなければならない。
2 防災に関し必要な基本的事項は、別に条例で定める。

第7章 協働
(協働の推進)
第20条 市民、市議会及び行政は、この条例に定める基本原則に基づき、協働の推進に向け必要な環境づくりに互いに努めるものとする。
2 行政は、協働の推進に当たっては、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、活動に参加する市民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければならない。

第8章 まちづくり
第1節 まちづくりの方針
第21条 市民、市議会及び行政は、子や孫に住み継がれるまちを目指し、この章に掲げる特色を生かしたまちづくりに取り組むものとする。
第2節 ふるさとを育むまちづくり
第22条 市民、市議会及び行政は、地域の特色を生かした学習や体験を通じてふるさとへの愛着を育み、次代を担う人づくりに努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、地域固有の歴史と文化を守り、次世代に伝えるまちづくりに努めるものとする。
第3節 雪とともに生きるまちづくり
(雪との共生)
第23条 市民、市議会及び行政は、雪との共生と克雪を図り、安心して暮らせるまちづくりに努めるものとする。
(雪を生かしたまちづくり)
第24条 市民、市議会及び行政は、雪を自然の恵みとして生かすとともに、雪の魅力を発信して観光の振興に努めるものとする。
(雪国文化の継承)
第25条 市民、市議会及び行政は、雪国文化を継承し、その保護に努めるものとする。
第4節 やさしさと支え合いを育むまちづくり
(健康福祉)
第26条 市民、市議会及び行政は、誰もが生きがいを持ち、健康に暮らせる環境の整備に努めるものとする。
(子育て支援)
第27条 市民、市議会及び行政は、次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、地域の特色を生かした子育て環境の整備に努めるものとする。
第5節 豊かさと活力あるまちづくり
(産業振興及び定住促進)
第28条 市民、市議会及び行政は、地域の特性を生かした産業振興を図り、働く場の確保及び定住の促進に努めるものとする。
(観光交流)
第29条 市民、市議会及び行政は、まつり、イベント等の振興を図り、交流人口の増加に努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、多様な交流を推進し、前項の取組と合わせて広く地域の魅力を情報発信するよう努めるものとする。
(芸術文化及びスポーツの振興)
第30条 市民、市議会及び行政は、芸術文化及びスポーツの振興を図り、心身の豊かさを育むとともに、まちの活性化に生かすよう努めるものとする。
第6節 環境の保全と安全・安心なまちづくり
(自然との共生)
第31条 市民、市議会及び行政は、地域の豊かな自然環境を将来にわたって保全するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、限りある水資源を保護するとともに、河川環境等の保全及び水の有効利用に努めるものとする。
(地域循環型社会の構築)
第32条 市民、市議会及び行政は、地域資源の効果的な活用により、持続可能な循環型の地域社会の構築に努めるものとする。
(快適な生活環境の確保)
第33条 市民、市議会及び行政は、地域の環境美化を図り、快適な生活環境の確保に努めるものとする。
(安全・安心の確保)
第34条 市民、市議会及び行政は、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めるものとする。

第9章 地域自治
(地域自治の尊重)
第35条 行政は、地域自治を尊重し、地域の自主性及び自立性を確保するよう努めるものとする。
(地域自治組織)
第36条 市民は、それぞれの地域の自治を目的とした地域自治組織を設立することができる。
2 地域自治組織は、相互の融和と連携を図りながら、行政との協働により、特性を生かした地域づくりを行うものとする。
3 行政は、地域自治組織を公共を支えるパートナーとし、当該組織が行う地域の課題解決及び地域振興を図るための活動を支援するものとする。
4 地域自治組織に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第10章 住民投票
第37条 市長は、市政に係る重要な事項について広く住民の意思を把握するため、住民投票を実施することができる。
2 住民は、市政に係る重要な事項について、市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市議会は、市政に係る重要な事項について、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決をしたときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、前2項の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 市議会及び市長は、住民投票が実施されたときは、その結果を尊重しなければならない。
6 住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第11章 国、県等との連携
第38条 市は、国及び新潟県と対等な関係の下、適切な役割分担を行い、相互に連携し、協力してまちづくりを進めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体及び関係機関と共通する課題及び広域的な課題について、相互に連携し、協力して、その解決に努めるものとする。

第12章 雑則
(条例の検証)
第39条 市長は、4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について検証を行うものとする。
2 市長は、前項の検証に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。