Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 村上市まちづくり基本条例

条例

村上市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 村上市 自治体コード 15212
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 57,418人

条例データ

条例本文

○村上市まちづくり基本条例
平成27年3月20日
条例第4号

山、川、海、美しい自然と文化のまち村上市は、私たち市民にとってかけがえのないふるさとです。
この素晴らしいふるさとは、先人から受け継いだ財産であり、このまちをより良いものとして次の世代へ引き継いでいくことが私たちの使命です。
そのために、市民一人ひとりが知恵を出し合い、積極的に参画するまちづくりを進め、協力して幾多の課題を乗り越えていくことが必要です。
私たちは、村上市民憲章(平成25年12月18日制定)に掲げる「元気あふれるまち」を市の理想像としてまちづくりを進めるため、ここに村上市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、村上市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、市民が主体的に参画し、協働して進めるまちづくりを継続的に実施することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者、市内に通学している者及び市内に勤務している者をいう。
(2) 市 市長及び市の執行機関をいう。
(3) 参画 まちづくりの様々な場面において、事業等の立案、計画及び実施に主体的に関わり、その活動に参加することをいう。
(4) 協働 お互いの立場を尊重し、それぞれの役割を担いながら、協力し合うことをいう。
(5) コミュニティ 安心な暮らしと助け合いを目的とした組織で、町内や集落組織等をいう。
(6) 地域まちづくり組織 複数の町内や集落を含める広範囲な地域において、コミュニティの支援を含めた地域のまちづくりを進める組織であって、村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例(平成23年村上市条例第2号)に定めるものをいう。
(7) 団体等 コミュニティ、地域まちづくり組織及び公益の増進を目的として市民により構成された団体をいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 村上市のまちづくりは、次の各号に掲げる基本原則により進めるものとする。
(1) 市民が自主的にまちづくりに参画できること。
(2) まちづくりに関する課題の解決には、各主体が協働して取り組むこと。
(3) それぞれの意見や個性を認め合うとともに、自らの発言や行動に責任を持つこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民の幸せと暮らしやすい地域をつくるための担い手として、自ら進んでまちづくりに参画するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、市民にとって身近なまちづくりの場として、市民が安心して暮らせる地域づくりに努めるものする。
(地域まちづくり組織の役割)
第6条 地域まちづくり組織は、地域の元気づくりを進めるため、市民及びコミュニティと協力して、地域の活性化と課題の解決に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、市民と協働してまちづくりを推進するため、体制の整備に努めなければならない。
2 市は、市民のまちづくりへの参画に有効な手法を調査及び導入することにより、市民参画の推進に努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第8条 市は、団体等の自主性を尊重するとともに、まちづくりに有効な活動に対し、必要かつ可能な範囲内で支援を行うものとする。
(意見の尊重)
第9条 市は、まちづくりを進める上で、まちづくり活動に協働して取り組む市民及び団体等の意見を尊重するものとする。
(情報の共有)
第10条 市は、市民の参画を推進するため、まちづくりに関する情報を積極的に発信し、市民及び団体等との情報の共有や相互理解を図るものとする。
2 市が情報を発信する場合は、法令等で定めるところにより、個人等の利益保護対策において必要な措置を講じなければならない。
(人材の育成)
第11条 市及び団体等は、市民がまちづくりに参画できる機会をつくるとともに、まちづくりの担い手を育成することに努めるものとする。
(交流の拡大)
第12条 市及び団体等は、まちづくりを効果的に進めるため、それぞれ交流の拡大に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第13条 市及び団体等は、国、県、他の市町村及び関係機関等と連携し、まちづくりを進める上で共通した課題の解決に向け、相互協力を図るものとする。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。