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条例

高森町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 高森町 自治体コード 20403
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 12,811人

条例データ

条例本文

○高森町まちづくり基本条例
平成26年12月16日条例第14号
高森町まちづくり基本条例

 豊かな自然に恵まれ、誇りある歴史のもとに発展してきた高森町は、平和を願い、郷土を愛し、その繁栄のため着実に前進してきました。
そして、この町に住む私たちは、これからも自然と共生し、良き伝統を後世に伝え、誇りを持ちながら、「健康で幸せに暮らし継がれる町」でありたいと願います。
そのためには、年齢や性別、国籍や障がいの有無にかかわらず、町民一人ひとりがお互いを尊重するとともに、まちづくりの主役として参画し、各々の立場で共に手を携え、協働していくことが大切です。
 わたしたち町民は、高森町の未来へ種をまき、まちづくりの基本理念「育ちあい、支えあい、みんなで動かす元気なまち」の本旨に基づき、高森町のまちづくりにおける最も尊重すべき条例として、ここに高森町まちづくり基本条例を定めます。
(目的)

第1条 この条例は、町民一人ひとりの意思や行動がつながり、今まで培ってきた自治の取組を拡充させ、誇りを持って後世につなげていくまちづくりを目指すため、まちづくりの基本的な事項を定めるとともに、自治の担い手としての町民の権利と役割並びに町及び議会の責務を明らかにすることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住又は通勤する者及び町内に不動産を所有する者をいいます。
(2) 事業者 町民のうち、町内において事業を行う者をいいます。
(3) 町 町政を運営する執行機関、附属機関等、高森町の公的機関をいいます。
(4) 議会 高森町議会の議員によって構成される、町政の基本的な事項の意思を決定する機関をいいます。
(5) 自治組織 町内の自治の基盤を構成する常会、地区及び区等をいいます。
(6) コミュニティ組織 町内の公共的な課題の解決に取り組むボランティア組織並びにまちづくり団体及び高森町の活性化のために活動している団体をいいます。
(7) 地域 町民の共通な生活のために必要な社会的空間、自然、環境等をいいます。
(8) まちづくり 町民が幸せに暮らし続けられる町にしていくための活動及び事業をいいます。
(9) 参画 まちづくりに対する事業の実施及び評価に対し、町民が自主的に意見を述べ、直接関与することをいいます。
(10) 協働 町民、町、議会、自治組織及びコミュニティ組織がそれぞれの特性及び役割を尊重した上で、共通の目的を達成するため、各々の立場で連携又は協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりにおいて最も尊重すべき条例であり、町民、町及び議会は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 町及び議会は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用、まちづくりに関する計画の策定、変更その他町政運営の基本的事項を定めるときは、この条例の趣旨にのっとり、整合を図らなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 高森町のまちづくりは、町民を主役とする共通の認識のもと、町民一人ひとりが各々の活動を通じてまちづくりに参画し、町及び議会と協働し進めることを原則とします。
2 高森町のまちづくりは、町民、町及び議会がまちづくりに関する情報を共有して進めることを原則とします。
3 高森町のまちづくりは、町及び議会が、町政運営について分かりやすく説明することを原則とします。
4 高森町のまちづくりは、年齢、性別、国籍及び障がいの有無等に関わりなく、等しく参画できることを原則とします。
(町民の権利)
第5条 町民は、高森町において、安全かつ安心で幸せに暮らす権利を有します。
2 町民は、まちづくりの主体であり、等しくまちづくりに参画する権利を有します。
3 町民は、町及び議会が保有しているまちづくりの情報を知る権利を有します。
4 町内に住所を有する町民は、町の行う行政サービスを等しく受ける権利を有します。
(子どもの権利)
第6条 高森町の子どもは、未来の自治の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の役割)
第7条 町民は、住民自治及びまちづくりの主役であるとともに、まちづくりを担う一員であることを自覚し、まちづくりに対し主体的に参画するとともに、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。
2 町民は、まちづくりにおいて担う役割又は負担があるときは、これを果たすよう努めます。
3 町民は、誇りを持って高森町の魅力を内外に発信するように努めます。
4 町民は、まちづくりに対し学ぶ機会を大切にするとともに、町民同士の学び合いの機会創出に努めます。
(事業者の役割)
第8条 事業者が、事業を行うに当たっては、法令、条例等を遵守するとともに、この条例の趣旨を尊重するよう努めます。
2 事業者は、自らが地域社会を構成している一員であることを認識し、自治組織やコミュニティ組織と連携し、積極的に地域に貢献するとともに、高森町のまちづくりや社会的課題の解決に寄与するよう努めます。
3 事業者が、事業を行うに当たっては、自然や環境に配慮するよう努めます。
4 事業者が、事業を行うに当たっては、従業員の「仕事と生活の調和」を実現するよう努めます。
(町長の責務)
第9条 町長は、この条例の趣旨を最大限に尊重した町政運営を行います。
2 町長は、町民の信託に応え町民が望むまちづくりを実現するために、町民の意思を的確に反映させ、目指す高森町の姿を明確にするとともに、町の代表者としてリーダーシップを発揮し、その権限及び責任を自覚し、公正、公平かつ誠実に町政運営を行います。
3 町長は、前項に規定した町政運営を行うに当たり、政策やそれらの意思決定の過程を町民に説明します。
(町職員の責務)
第10条 町職員は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、町民の視点に立ち、全体の奉仕者として公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築するよう努めます。
2 町職員は、自ら職務に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
(議会の責務)
第11条 町長と二元代表制の関係にある議会は、議会が持つ権限を有効に活用し、その機能を発揮するとともに、適正な町政運営を確保します。
2 議会は、町民を代表する機関として、将来にわたるまちづくりの展望を持ち、町民及び地域に配慮した議会運営に努めます。
3 議会は、会議及び委員会を公開し、開かれた議会運営に努めるとともに、広く町民の声に耳を傾け、その思いを的確に町政に反映させるよう努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町内に住所を有する町民の信託を受けた代表者として、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めます。
2 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めます。
(自治組織への参画及び自治組織の役割)
第13条 町内に居住する町民は、自治組織がまちづくりや地域福祉に果たす役割や意義を認め、自治組織への加入に努めます。
2 町内に居住する町民は、自治組織の活動に積極的に参画し、協働するよう努めます。
3 自治組織は、地域内に居住する町民に対し、活動内容等をわかりやすく説明し、活動への参画を促すよう努めます。
4 自治組織は、地域内に居住する町民の生活に配意しつつ、活動へ参画しやすい環境を整えます。
5 町民、自治組織、町及び議会は、町内に居住する町民の自治組織への加入に対し、協働して促進に努めます。
6 町及び議会は、自治組織の自主性を尊重するとともに、これらの活動を積極的に守り育てるよう努めます。
(コミュニティ組織への参画及びコミュニティ組織の役割)
第14条 町民は、公益的な活動を自発的かつ自律的に取り組むコミュニティ組織の意義を認め、自らがコミュニティ組織の重要な担い手であることを自覚し、率先してコミュニティ組織の活動に参画し協働することで、コミュニティ組織の発展に寄与するよう努めます。
2 コミュニティ組織は、活動を通じて町民の福祉の向上やコミュニケーションの場の創出に努めるとともに、その活動内容を公にすることで、町民の協働する意識を育て、参画しやすい環境を整えます。
3 町及び議会は、コミュニティ組織の自主性かつ自律性を尊重し、必要に応じてその活動を支援していきます。
(協働によるまちづくりの推進)
第15条 町民、町、議会、自治組織及びコミュニティ組織は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、互いの立場で理解を深め、信頼関係を築きながら協働してまちづくりを推進します。
2 町及び議会は、町民、自治組織及びコミュニティ組織が、まちづくりに参画できる機会を設けるとともに、参画しやすい環境を整えます。
(情報公開及び個人情報保護)
第16条 町及び議会は、開かれた行政を推進するため、町政の情報を積極的に開示し、町民と情報を共有します。
2 町及び議会は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、個人情報、個人情報の収集、利用、提供等について適切に保護します。
3 町及び議会は、町政運営に関して説明を求められたときは、内容について協議し、誠実な対応に努めます。
(町政運営)
第17条 町は、まちづくりにおける町民の参画を推進し、町民及び議会と連携しながら、協働により能率的かつ効率的な町政運営に取り組みます。
2 町は、公正、公平かつ透明性の高い町政運営を基本とし、高森町の実情を踏まえた自主的かつ魅力的なまちづくりを推進します。
3 町は、この条例の趣旨にのっとり、将来にわたるまちづくりの展望のために、総合的かつ計画的なまちづくりを図るための計画(以下「振興総合計画」という。)を策定し、その計画に沿って、新たな課題等にも柔軟に対応しながら、町政運営を行います。
4 町は、振興総合計画による町政運営の成果や達成度について定期的に検証を行い、その結果を町民に対し、わかりやすく説明します。
5 町は、前項による検証の結果を、施策及び事業に適切に反映させ、それに基づいた予算編成により、健全で持続可能な財政運営を行います。
6 町は、振興総合計画による町政運営を推進するために、それらに見合った行財政改革に努めます。
7 町は、町民、自治組織及びコミュニティ組織から、町政運営に対し意見、提案及び要望等があったときは、その内容について精査し、誠意をもって実行の可否及び対応の経過を説明します。
(広域連携)
第18条 町民は、文化、学術、産業、経済、防災、スポーツ等に関する取組を通じて、町外の人々と交流し、そこで得た知見や経験を町内で共有し、まちづくりに活用するよう努めます。
2 町は、自主性を保持しながらも、地方分権の趣旨を踏まえ、国及び県と対等な立場で連携し、共通した目的の達成や課題の解決に向けて協働することで、高森町の発展に努めます。
3 町は、飯伊地域が有する様々な特性を最大限に生かすため、周辺の自治体と連携した町政運営を行い、当地域の発展とともに高森町の発展に努めます。
(検証及び見直し)
第19条 町は、この条例の施行の日から2年以内、その後は5年を超えない期間ごとに、町民の思いやその時点の社会情勢に照らして検証し、その結果に基づき、必要に応じこの条例の見直しを行います。
2 町は、前項による検証及び必要な見直しについての調査、審議及び調整を行うため、高森町まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
3 委員会は、前項に基づく調査、審議を行い、その結果を町に対して報告し、この条例の必要な見直し等のあり方を助言します。
4 町は、前項により委員会の報告及び助言を受けたときには、これを尊重し、委員会の助言に基づいて必要な対策を講じます。

 附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。