条例

関市自治基本条例

自治体データ

自治体名 関市 自治体コード 21205
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 85,283人

条例データ

条例本文

○関市自治基本条例
平成26年12月25日関市条例第40号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民の権利、役割及び責務(第5条―第9条)
第4章 議会の責務(第10条)
第5章 行政の責務(第11条―第13条)
第6章 市政運営(第14条―第17条)
第7章 情報の共有等(第18条―第20条)
第8章 参画及び協働(第21条―第27条)
第9章 国、県その他の自治体との協力等(第28条・第29条)
第10章 関市自治基本条例推進審議会(第30条)
第11章 その他(第31条)
附則

 関市は、日本の中心に位置し、市内には、清流として名高い長良川やその支流である板取川、武儀川、津保川が流れています。また、日本刀鍛錬、小瀬鵜飼など流域に住む人々の様々な伝統文化が財産として守り続けられています。この豊かな自然、積み重ねられた歴史、育まれてきた文化など貴重な地域資源を背景に地場産業が栄え、刃物のまちとして発展してきました。
 わたしたちは、先人の英知によって築かれ、平成の市町村合併により生まれ変わったこのまちを誇りに思い、誰もが心豊かに安心して暮らすことができるまちとして、未来を担う子どもたちへ引き継ぎます。
 子どもからお年寄りまで全ての市民は、まちづくりに大切な存在です。わたしたちは、市民一人ひとりの考えが大切にされ、市民が主役であることが実感できるまちを市民、議会及び行政が協働してつくっていきます。
 そのためには、市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、価値観を認め合いながら人や地域のつながりを大切にしなければなりません。また、全ての市民が市政に関心を持ち、まちづくりに理解を深め、その取組に主体的かつ自律的に参画することが必要です。
 わたしたちは、地方自治の本旨にのっとり、関市のまちづくりの原則や仕組みなどを明らかにし、全ての市民が心豊かに幸せを感じることができるまちの実現のためにこの条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、関市のまちづくりの基本原則を定め、市民の権利、役割及び責務、議会及び行政の責務並びに市民参画の施策を明らかにすることにより、協働によるまちづくり及び市民自治を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。
(1) 市民 市内に住む人、市内で働く人、市内で学ぶ人及び事業者(市内で事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。以下同じです。)をいいます。
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 住みよい地域社会を目指して、市民、議会及び行政が取り組む活動をいいます。
(4) 参画 市の事業、政策等の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場で連携し、協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、関市のまちづくりの最も大切な理念を定めるものであり、市民、議会及び行政は、この条例の規定を守ります。
2 行政は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

 第2章 基本原則
(基本原則)
第4条 市民、議会及び行政は、次の基本原則に基づき、まちづくりを推進します。
(1) 市民が主役のまちづくり
(2) 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり
(3) 市民が参画するまちづくり
(4) 市民、議会及び行政が協働するまちづくり
(5) 情報を提供し共有するまちづくり
(6) 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり

 第3章 市民の権利、役割及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) 行政サービスを受け、安心して暮らす権利
(2) まちづくりに関する情報を知る権利
(3) まちづくりに関して学ぶ権利
(4) まちづくりに参画する権利
(市民の役割及び責務)
第6条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりに参画します。
2 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
(子どもの権利)
第7条 市民、議会及び行政は、子どもが未来の担い手として尊重され、まちづくりに参画することができるよう努めます。
(高齢者、障がい者等の権利)
第8条 市民、議会及び行政は、高齢者、障がい者等が地域社会の一員としてまちづくりに参画することができるよう努めます。
(事業者の社会的責任)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会への貢献に努めます。

 第4章 議会の責務
(議会の責務)
第10条 議会は、市政に関する重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視します。
2 議員は、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映します。
3 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供します。

 第5章 行政の責務
(行政の責務)
第11条 行政は、市政運営に関する事務を執行するに当たり、市民の意思を反映します。
(市長の責務)
第12条 市長は、施政方針を明らかにし、市民のために効率的な市政運営を行います。
2 市長は、市民のために将来を展望し、持続可能なまちづくりを推進します。
3 市長は、市民の意見を聴く機会を設けます。
(職員の責務)
第13条 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、公正かつ誠実に職務を行います。
2 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働してまちづくりを推進します。

 第6章 市政運営
(総合計画)
第14条 市長は、計画的に市政を運営するため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。この場合において、基本構想は、議会の議決を経ることとします。
2 市長は、総合計画を着実に推進するため、総合計画の適切な進行管理及び評価を行います。
3 市長は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、広く市民の意見を聴きます。
(財政運営)
第15条 市長は、長期財政計画を策定し、将来にわたり健全な財政運営を行います。
2 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを適切に執行します。
3 市長は、予算編成の過程、予算執行、決算等の財政状況を市民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第16条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施します。
2 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、市政運営に反映します。
(危機管理)
第17条 行政は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民、議会及び関係機関と連携し、危機管理を行います。

 第7章 情報の共有等
(情報の共有)
第18条 市民、議会及び行政は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を提供し、共有します。
(個人情報の保護)
第19条 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の収集、利用及び提供に当たっては、個人情報について慎重かつ適切に取り扱います。
(説明責任)
第20条 行政は、市政運営に関する情報を市民に分かりやすく説明します。
2 行政は、市民の意見、提案及び要望に誠実かつ速やかに答えます。

 第8章 参画及び協働
(審議会等)
第21条 行政は、審議会等の附属機関の委員を選任する場合は、原則として公募による市民を含めます。
2 審議会等の会議は、原則として市民に公開します。
(住民投票)
第22条 市長は、市政に関する特に重要な事項について広く住民(市内に住所を有する者をいいます。以下同じです。)の意思を確認するため、その都度、議会の議決を経て制定される条例(以下「住民投票条例」といいます。)の定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例の制定を市長に請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。
(パブリックコメント制度)
第23条 行政は、重要な計画、制度等(以下「計画等」といいます。)を定めようとするときは、事前にその内容を広く公表し、市民から意見を募るパブリックコメントを実施します。
2 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見に対し考え方を公表するとともに市民の意見を尊重し、計画等に反映するよう努めます。
(地域委員会)
第24条 市民は、地域の課題を解決するため、小学校区を基本として、当該地域の自治会、各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成する地域委員会(以下「地域委員会」といいます。)を設立することができます。
2 地域委員会は、誰もが参加できる開かれた組織とし、その適切な運営に努めます。
3 地域委員会は、当該地域が取り組む活動方針及び事業を定める地域振興計画を策定します。
4 行政は、地域委員会の設立及び活動を支援します。
(市民活動センター)
第25条 市長は、市民、市民活動団体等の主体性及び自律性を尊重し、協働して市民活動を推進するため、市民活動センターを設置します。
(まちづくり市民会議)
第26条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民が市政に関する施策を提言するまちづくり市民会議(以下「まちづくり市民会議」といいます。)を開催します。
2 市民は、まちづくり市民会議に主体的に参画します。
3 行政は、まちづくり市民会議から提言のあった施策の実現に努めます。
(まちづくりに関する住民満足度の調査)
第27条 市長は、まちづくりに関する住民の満足度を調査します。
2 市長は、前項の調査結果を公表し、市政に反映します。

 第9章 国、県その他の自治体との協力等
(国、県その他の自治体との協力)
第28条 行政は、共通する課題を解決するため、国、県その他の自治体と相互に連携し、協力します。
(他地域との交流)
第29条 市民、議会及び行政は、国内外の地域及び団体との多様な交流をまちづくりに生かします。

 第10章 関市自治基本条例推進審議会
(関市自治基本条例推進審議会)
第30条 市長は、この条例の運用及び進捗を管理するため、関市自治基本条例推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用及び見直し並びに協働のまちづくりの推進に関することについて調査及び審議し、答申します。
3 審議会は、前項に定めるもののほか、この条例の運用及び見直しについて市長に提言することができます。
4 市長は、この条例を見直す必要があるときは、審議会の意見を尊重します。
5 審議会は、学識経験者、公共的団体の推薦による者及び公募による市民のうちから市長が委嘱する15人以内の委員で組織します。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、委員の再任は妨げません。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

 第11章 その他
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(関市自治基本条例策定審議会条例の廃止)
2 関市自治基本条例策定審議会条例(平成24年関市条例第28号)は、廃止します。
(関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 関市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年関市条例第3号)の一部を次のように改正します。
(次のよう略)