条例

小牧市自治基本条例

自治体データ

自治体名 小牧市 自治体コード 23219
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 148,831人

条例データ

条例本文

○小牧市自治基本条例
平成27年3月24日
条例第7号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 行政(第10条―第12条)
第4章 まちづくりへの参加と協働(第13条―第17条)
第5章 市政の運営(第18条―第24条)
第6章 検証(第25条)
附則

 私たちのまち小牧市は、織田信長が小牧山城築城に伴い整備した城下町を礎とし、また、豊臣秀吉と徳川家康による「小牧・長久手の合戦」により、その名を歴史にとどめるまちです。
 小牧市は、江戸時代以降、「小牧菜どころ米どころ」と言われたのどかな田園都市でしたが、伊勢湾台風による被害からの復興を契機に、内陸工業都市へと大きな変化を遂げ、発展してきました。
 今日、少子高齢化、さらには、人口の減少が進む時代の大きな転換期を迎え、新たな自治のあり方が求められています。
 このような時代に、私たちが心豊かに暮らしていくためには、私たちは、歴史とともに積み上げられた文化や伝統を大切にしながら、互いに信頼し、知恵と力を出し合い、心を一つにして、まちづくりに関わっていく必要があります。
私たちは、先人のたゆまぬ努力と英知によって築かれてきたこのまちに愛着と誇りを持ち、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現し、次世代へしっかりと引き継いでいくことを誓い、ここに、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小牧市民憲章(昭和60年5月15日制定)に掲げる理想のまちを実現するため、まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則を明らかにし、本市における自治の基本的事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内で住み、働き、若しくは学ぶ者又は市内で活動し、若しくは事業を行う個人、法人若しくは団体をいいます。
(2) 議会 市議会議員をもって構成される本市の議決機関をいいます。
(3) 行政 本市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいいます。
(4) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現し、魅力あるまちを創造するあらゆる活動をいいます。
(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担う部分をいいます。
(6) 市民自治 市民が自ら考え、責任を持って、主体的にまちづくりに関わることをいいます。
(7) 協働 立場又は特性の違うもの同士が、共通の目的を持ち、その目的を達成するために、それぞれ果たすべき役割及び責務を認識し、互いを尊重しながら協力することをいいます。
(8) 地域 市内に住む者がそれぞれ日常生活を営む一定の範囲をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市民、議会及び行政は、まちづくりを推進するに当たっては、この条例を最大限尊重しなければなりません。

 第2章 まちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、市民、議会及び行政は、信頼関係を築き、協力しながら市民自治によるまちづくりに取り組むものとします。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び行政は、それぞれの役割及び責務に基づき、まちづくりに参加し、協働によるまちづくりに努めるものとします。
2 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
3 市民、議会及び行政は、次代を担うこどもたちが夢と希望を持って健やかに成長できるよう努めるものとします。

 第3章 まちづくりの担い手
 第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参加する権利があります。
2 市民は、市政について知る権利があります。
(市民の責務)
第7条 市民は、前章に掲げるまちづくりの基本理念及びまちづくりの基本原則(以下「まちづくりの基本理念及び基本原則」といいます。)にのっとり、自助及び共助に努め、次世代に暮らしやすいまちを引き継いでいくものとします。
2 市民は、自由で公正な社会の実現に寄与するとともに、公共の利益を尊重し、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
 第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、政策を議論し、責任を持ってその権限に属する事項を議決しなければなりません。
2 議会は、行政が公正かつ適切に運営されるよう、行政を監視しなければなりません。
3 議会は、市民に開かれた議会運営を行うとともに、継続的な改善を行いながら、その役割及び責務を果たすものとします。
(議員の責務)
第9条 議会の議員は、審議能力及び政策提案能力を高め、市民の意向を的確に把握し、市政に活かすよう活動しなければなりません。
 第3節 行政
(行政の責務)
第10条 行政は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを通じて、市民福祉の増進かつ健全な社会の発展を図らなければなりません。
2 行政は、まちづくりを進めるに当たっては、機能的な組織体制を整え、組織の横断的な連携を図るとともに、行政運営を継続的に改善し、時代の変化に柔軟に対応しなければなりません。
(市長の責務)
第11条 市長は、市の代表者として、市を統轄し、その権限と責任のもとにまちづくりを進めなければなりません。
2 市長は、市民の意向を踏まえ、市政を公正かつ誠実に運営しなければなりません。
(職員の責務)
第12条 行政の職員は、専門的知識の習得に向けて研さんし、課題解決能力を高めなければなりません。
2 行政の職員は、市民の意見を真摯に受け止め、知識及び能力を活かして、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

 第4章 まちづくりへの参加と協働
(まちづくりへの参加)
第13条 市民は、まちづくりに関心を持ち、一人一人が自らの意思で、まちづくりに参加するものとします。
(地域における自治組織の活動)
第14条 市民は、地域における自治組織(以下「地域自治組織」といいます。)の活動の意義を理解し、協力することに努めるものとします。
2 市民は、地域自治組織の活動を通じて交流を図り、互いに理解を深め、信頼し、支え合い、助け合うよう努めるものとします。
3 市民は、地域における生活課題を共有し、地域自治組織の活動を通じて、課題の解決に取り組むよう努めるものとします。
4 議会及び行政は、地域自治組織が自律し、効果的かつ継続的に活動できるよう、必要な支援を行うものとします。
(市民の公益的活動)
第15条 市民は、ボランティア活動その他の市民の公益的活動に関心を持ち、市民の公益的活動がまちづくりに役立つことを認識するよう努めるものとします。
2 市民の公益的活動に取り組むものは、それぞれの特性を活かし、専門性を高め、更に、それぞれの活動に自立して取り組み、まちづくりの推進力となるよう努めるものとします。
3 市内で事業を行う個人、法人又は団体は、地域の一員として、地域に貢献する活動を行うよう努めるものとします。
4 議会及び行政は、市民の公益的活動の自主性及び自発性が発揮されるよう必要な支援を行うものとします。
(協働の推進)
第16条 地域自治組織の活動又は市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めるものとします。
2 市民、議会及び行政は、積極的に協働を進め、まちづくりの推進力を高めていくものとします。
(人材の発掘及び育成)
第17条 市民、議会及び行政は、まちづくりの情報を広く発信し、積極的にまちづくりへの市民の参加の機会を設け、まちづくりに率先して行動する人材の発掘及び育成に努めるものとします。
第5章 市政の運営
(議会及び市長)
第18条 議会は、議決権を有する機関として、市長は、執行権を有する機関として、それぞれの役割の違いを認識し、互いの役割を尊重するとともに、けん制及び調和の関係を保ちながら、自らの責務を十分に果たさなければなりません。
(基本計画及び予算)
第19条 市長は、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、計画的なまちづくりを推進する市政の方針を明らかにし、その基本となる計画(以下「基本計画」といいます。)を定め、市民及び議会に説明し、必要に応じて見直すものとします。
2 市長は、予算を議会に提出するに当たっては、基本計画を基礎として調製するものとします。
3 議会は、議論を尽くして予算を議決するものとします。
4 行政は、議決された予算の執行に当たっては、適切かつ厳正に行うものとします。
(財政運営)
第20条 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、常に中長期的な視点を持って健全な財政運営を行うものとします。
(市政の改善)
第21条 議会及び行政は、市政を効果的かつ効率的に運営するため、事業の目的、評価指標、決算等に基づき、市政を適時検証し、継続的に改善するものとします。
(市政への参加)
第22条 市民は、市政の運営に関し、計画、実施及び評価の各段階において、積極的に参加するよう努めるものとします。
2 議会及び行政は、市民の市政への参加意識の高揚を図るため、市政に関する内容を公表するとともに、わかりやすく説明するものとします。
3 議会及び行政は、市民の市政への参加が促進されるよう、市民が主体的に市政に関わる機会を積極的に設けるものとします。
(情報提供及び個人情報の保護)
第23条 市民は、市政に関する情報について、議会及び行政にその提供を求めることができます。
2 議会及び行政は、前項の情報の提供を行うに当たっては、その保有する個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益が守られるよう、適切に管理し、保護しなければなりません。
(住民投票)
第24条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項は、その都度、条例で定めるものとします。

 第6章 検証
第25条 市長は、必要に応じて、市民参加のもとに、社会情勢とこの条例の適合性等の検証を行い、その結果により必要な措置をとらなければなりません。

 附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。