条例

北見市住民投票条例

自治体データ

自治体名 北見市 自治体コード 01208
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 115,480人

条例データ

条例本文

○北見市住民投票条例
(平成27年7月9日条例第27号)
(目的)
第1条 この条例は、北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第28条の規定に基づき、市政に関する重要な事項について住民投票を実施するための必要な事項を定めることにより、広く住民の意思を把握し、もって公正で民主的な市政運営の向上及び住民自治の進展に資することを目的とする。
[北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)第28条]
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 この条例において「市政に関する重要な事項」とは、市及び住民全体に重大な影響を及ぼす事項であって、住民の意思を直接確認する必要があると認められるものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事項は、市政に関する重要な事項から除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市として意思表明をしようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事、財務及び事務処理に関する事項
(5) 金銭の増減又は徴収に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、市に住民票が作成された日(他の市町村から市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3箇月以上市の住民基本台帳に記録されている者のうち次のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者
(請求又は発議)
第4条 投票資格者は、投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、書面により、住民投票の実施を請求することができる。
2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議会へ議案を提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により、住民投票の実施を市長に請求することができる。
3 市長は、自ら住民投票を発議し、実施することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定に基づく請求があった場合であって、当該請求内容が市政に関する重要な事項であるときは、住民投票を実施しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による請求又は発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求又は発議につき、一の事項のみとする。
(住民投票の形式)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による請求又は発議に当たっては、投票資格者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で問う形式でなければならない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則の定めるところにより、住民投票を行おうとする事項及びその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票実施請求書」という。)を添え、市長に対し、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
[第4条第1項]
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が第2条第2項各号に該当すると認められるときは、その申請を却下するものとする。
[第2条第2項各号]
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が前条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
4 市長は、前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、第1項の規定による申請を却下するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請があったときは、請求代表者が当該申請の日現在において投票資格者であることを確認するとともに、住民投票を行おうとする事項が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。この場合において、該当すると決定したときは、速やかに代表者証明書を交付しなければならない。
[第2条第1項]
6 市長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したときは、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。
(1) 代表者証明書を交付した旨
(2) 代表者証明書の交付年月日
(3) 請求代表者の住所及び氏名
(4) 前項の規定により該当すると決定をした日の前日現在の投票資格者の総数
(5) 前号の投票資格者の総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数
[第4条第1項]
7 市長は、第5項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。
(署名収集の方法等)
第7条 請求代表者は、住民投票実施請求署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、投票資格者に対し、規則の定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。
3 署名等は、前条第6項の規定による告示のあった日から1箇月以内の期間(前項の規定により署名等を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き前条第6項の規定による告示のあった日から31日以内の期間)に限り、これを求めることができる。
(署名簿の提出等)
第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から当該日以後5日までの間に、署名簿を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。
(署名審査名簿の調製)
第9条 市長は、第6条第5項の規定により該当すると決定をしたときは、署名審査名簿(当該決定をした日の前日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
[第6条第5項]
2 市長は、前項の規定により署名審査名簿の調製をしたときは、規則の定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、署名審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
3 第1項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあってはその申出に係る者を速やかに署名審査名簿に登録し、又は署名審査名簿から抹消し、並びにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により署名審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名簿に登録しなければならない。
(署名簿の審査及び署名収集証明書の交付)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
[第8条第1項]
2 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
3 市長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
4 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
5 市長は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあっては速やかにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市長は、第3項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
7 市長は、前項の有効署名等の数が第6条第6項第5号に規定する住民投票の請求に必要な署名者数を超えていることを確認したときは、住民投票実施請求署名簿証明書を請求代表者に交付しなければならない。
[第6条第6項第5号]
(住民投票の執行)
第11条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、住民投票を実施するときは速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務の一部を協議により選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第12条 市長は、前条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 市長は、第1項の投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は、市長の指定した場所に設ける。
(投票資格者名簿の調製)
第14条 市長は、第12条第1項の規定により投票日を定めたときは、規則の定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。
[第12条第1項]
2 第9条第2項から第5項の規定は、投票資格者名簿の抄本の閲覧及び異議の申出について準用する。
[第9条第2項] [第5項]
3 市長は、投票資格者名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、直ちに投票資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。
(1) 第3条各号に規定する者でなくなったことを知ったとき。
[第3条各号]
(2) 市の住民基本台帳の記録から消除されたことを知ったとき。
(3) 第1項の投票資格者名簿の調製時において登録の要件を満たしていないことを知ったとき。
(投票資格者でない者の投票)
第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第16条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下この条及び次条において「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
4 点字による投票の方法は、規則で定める。
5 前2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第17条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則の定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第18条 次のいずれかに該当する投票(点字による投票を除く。)は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(開票所)
第19条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
(情報の提供)
第20条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する必要な情報を市の広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、公平性、中立性の保持に努めなければならない。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(成立要件)
第22条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が投票資格者名簿に登録されている投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票が成立しない場合、開票事務その他の事務は行わない。
(住民投票結果の告示及び通知)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、第4条第1項の請求にあっては請求代表者に、同条第2項の請求にあっては議会の議長にこれを通知しなければならない。
[第4条第1項]
(投票結果の尊重)
第24条 議会及び市長等(北見市まちづくり基本条例第2条第2号に規定する市長等をいう。)は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
[北見市まちづくり基本条例第2条第2号]
(再請求等の制限期間)
第25条 住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議を行うことができない。
[第4条第1項] [第3項]
(投票及び開票)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)の規定の例による。
[北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)]
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第65号で、平成27年12月1日から施行)