条例

苫小牧市住民投票条例

自治体データ

自治体名 苫小牧市 自治体コード 01213
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 170,113人

条例データ

条例本文

○苫小牧市住民投票条例
平成27年7月6日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市政の重要な課題に関する市民の意思を直接確認するため、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民自治によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(市政の重要な課題)
第2条 住民投票に付することができる市政の重要な課題は、市民全体の生活に重大な影響を及ぼす事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるもののうち次の各号に掲げる事項を除いたものとする。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本の国籍を有する者又は永住外国人であって、引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する者とする。
2 前項の永住外国人とは、日本の国籍を有しない者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(実施の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、規則の定めるところによりその総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対して、書面により住民投票の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 議会は、市長に対して、住民投票の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。
3 市長は、自ら住民投票の発議をすることができる。
(住民投票事項の形式)
第5条 住民投票に付する事項の形式は、二者択一により賛否を問う形式によらなければならない。
(市民請求に関する手続)
第6条 この条例に定めるもののほか、市民請求に関する手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(実施の決定)
第7条 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、請求代表者又は議会の議長にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿)
第8条 市長は、投票資格者について、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製するものとする。
(投票日)
第9条 市長は、第7条第2項の規定による告示の日から起算して30日以後90日以内(当該期間に選挙が行われることによる事務処理上の困難その他正当な理由がある場合にあっては、30日以後120日以内)において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(住民投票に関する情報の提供等)
第10条 市長は、投票資格者が住民投票に付された事項の賛否を判断するために必要とされる情報を公平かつ中立に提供するよう努めるとともに、投票日、投票所、投票方法その他住民投票に関して必要な情報を投票資格者に周知しなければならない。
(住民投票運動)
第11条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、供応、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票の方法)
第12条 投票用紙は、住民投票の当日、投票所において投票資格者に交付しなければならない。
2 投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を(点字投票にあっては、投票用紙に当該住民投票に付される事項の賛否を)自書する方法により記載して投票するものとする。
3 投票用紙の様式は、市長が定める。
(期日前投票等)
第13条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の結果)
第14条 市長は、住民投票の投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長に通知しなければならない。
(投票及び開票)
第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に係る投票及び開票の手続については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定める投票及び開票の手続の例による。
(住民投票の請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が行われた場合には、第14条の規定による住民投票の投票の結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条の規定による住民投票の実施の請求及び発議を行うことができない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 苫小牧市議会の議決事件に関する条例(昭和48年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)