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条例

【失効】留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 留寿都村 自治体コード 01397
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 1,911人

条例データ

条例本文

○留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否を問う住民投票条例
(平成20年12月17日条例第30号)
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村が喜茂別町と合併することについての可否(以下「合併問題」という。)について、民意に基づく選択をするために村民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、留寿都村・喜茂別町合併協議会が作成した合併協定書に村長が署名をする前に行わなければならない。
3 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、留寿都村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)との協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 村長は、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、投票日の少なくとも5日前にこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において留寿都村に引き続き3箇月以上住所を有する者であって、投票日において年齢20年以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(1) 日本国民でない者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当する者
(3) 基準日から投票日までの期間において、留寿都村に住所を有しなくなった者
(投票資格者名簿登録等)
第6条 選挙管理委員会は、前条に規定する投票資格者を、投票資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 前条第2項各号に該当するに至ったことを知ったとき。
[条例第5条第2項第2号] [条例第5条第2項第1号] [条例第5条第2項第3号]
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載されている選択肢から一つを選択し、自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載できない投票資格者は、留寿都村規則で定めるところにより代理投票することができる。
4 住民投票においては、公職選挙法第47条の投票は行えないものとし、前項の規定による投票の方式により、これを行うものとする。
(投票区)
第8条 投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定に基づく、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例による。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票)
第10条 投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者の投票については、前条の規定にかかわらず、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する用務に従事すること。
(2) 用務(前号の公職選挙法施行規則で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(不在者投票)
第11条 前条の投票資格者の投票については、同条の規定によるほか、公職選挙法第49条に規定する方法に準じた方法(次項において「不在者投票」という。)で行わせることができる。
2 不在者投票管理者及び不在者投票を行うことができる病院等の指定については、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例によるものがそのまま指定されたものとみなして不在者投票を行わせることができるものとする。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明確であれば、その投票を有効とするものとする。
2 前項及び次条に規定する投票の効力の決定は、開票管理者が開票立会人の意見を聞いて行うものとする。
(無効投票)
第13条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載し、投票者の意思が判別し難いもの
(3) 〇の記号のほか他事を記載し、投票者の意思が判別し難いもの
(4) 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、合併問題について、村民の判断に資するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票箱等の送致)
第16条 投票管理者は、公職選挙法第55条の規定に基づく、留寿都村の議会の議員及び長の選挙の例により、投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
2 前項の場合において、投票管理者は、投票録を2部作成し、うち1部を選挙管理委員会に送致しなければならない。
(住民投票の成立)
第17条 住民投票は投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとし、投票が成立しない場合においては、開票しないものとする。
2 前項に規定する投票の成立についての決定は、前条第2項の規定によって投票管理者から送致される投票録に基づき、選挙管理委員会が投票率を確定し、行うものとする。
[条例第16条第2項]
3 選挙管理委員会は、前項の決定の結果を直ちに村長に報告するものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関して必要な事項は、留寿都村の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則の規定の例によるものとする。
(開票結果の報告及び投開票結果の告示等)
第19条 住民投票の開票の結果が確定したときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた選挙管理委員会は、直ちにそれを村長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた村長は、第17条第3項の規定により受けた報告と合わせて、当該住民投票の投開票結果を告示するとともに、留寿都村議会議長に報告するものとする。この場合において、村長は、告示に併せて、その内容をすみやかに村民に周知するよう広報活動に努めなければならない。
[条例第17条第3項]
(開票結果の尊重等)
第20条 村長及び議会の議員は、この条例による住民投票の開票の結果、有効投票数の過半数となった投票済の投票資格者の合併問題に係る選択を合併問題に係る村民の意思として尊重するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、留寿都村規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、第19条第3項前段の手続きの終了をもって、その効力を失う。
[条例第19条第3項]