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条例

【失効】奈井江町合併問題に関する住民投票条例

自治体データ

自治体名 奈井江町 自治体コード 01424
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 5,120人

条例データ

条例本文

奈井江町合併問題に関する住民投票条例
平成15年9月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、奈井江町の合併問題について、民意に基づく選択をするために町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町長は合併問題の判断についての選択肢を示し、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を奈井江町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 町長は住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 昭和60年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有し、引き続き3か月以上奈井江町に住所を有する者
(2) 昭和60年4月1日以前に生まれた永住外国人で、引き続き3か月以上奈井江町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は投票資格者名簿を作成するものとし、次に掲げる投票資格者について、当該各号の定めるところにより告示日の前日現在で調製しなければならない。
(1) 昭和60年4月1日以前に生まれた者で日本国籍を有する者 その者に係る奈井江町の住民票が作成された日(他の市町村から奈井江町に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3か月以上奈井江町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 昭和60年4月1日以前に生まれた永住外国人 奈井江町に引き続き3か月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が奈井江町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者に限る。)であって、規則に定めるところにより文書で町長に登録の申請をした者。
2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載するものとする。
(投票の方式)
第7条 投票は1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載されている選択肢から一つを選択し、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(不在者投票)
第9条 投票資格者で投票日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれるものの投票については、前条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第15条の4に規定する業務に従事すること。
(2) 用務(前号に規定する用務を除く。)又は事故のため他の市町村に旅行又は滞在すること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産じょく褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
2 投票資格者で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
第4条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であるもので、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2各号に掲げるものをいう。)の投票については、前項の規定によるほか、その現在する場所において投票用紙に自ら○の記号を記載し、これを郵便等(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第2項に規定する郵便等をいう。)により送付する方法により行うことができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明確であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、町民の判断に資するのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(結果の尊重)
第16条 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(子ども投票)
第17条 町長は、前条までに規定する住民投票とは別に、子どもの権利に関する条例(平成14年条例第11号)の趣旨に則り、昭和60年4月2日から平成5年4月1日までの間に生まれた者を対象に、合併問題に関する意向を確認する投票(以下「子ども投票」という。)を行うことができる。
2 子ども投票の投票は、公職選挙法第58条の規定に関わらず、投票所において行うことができる。
3 町長及び議会は、子ども投票の結果を参考にするものとする。
4 子ども投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第15条の行為の終了をもって、その効力を失う。