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条例

青森市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 青森市 自治体コード 02201
都道府県名 青森県 都道府県コード 00002
人口(2015年国勢調査) 275,192人

条例データ

条例本文

○青森市まちづくり基本条例
平成二十八年三月二十八日
条例第三号
目次
前文
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 まちづくりの基本理念(第四条)
第三章 まちづくりの基本原則
第一節 市民参画(第五条―第七条)
第二節 協働(第八条)
第三節 情報共有等(第九条・第十条)
第四章 まちづくりの主体の責務
第一節 市民及び市民活動団体(第十一条―第十三条)
第二節 議会及び議員(第十四条・第十五条)
第三節 市長等、市長及び職員(第十六条―第十八条)
第五章 住民投票(第十九条・第二十条)
第六章 市政運営(第二十一条―第二十四条)
第七章 条例等の見直し(第二十五条)
附則
わたしたちの住む北のまち青森市は、恵み豊かな陸奥湾や雄大な八甲田連峰、憩いの森梵珠山などの豊かな自然に育まれ、その恩恵を受けながら発展を続けてきました。
悠久の縄文の時を今に伝える三内丸山遺跡、中世の薫り漂う浪岡城跡、北国の短い夏に情熱が燃え上がるねぶた祭などを心から誇りに思うわたしたちには、美しくも厳しい自然と共に生きた先人たちの勇気と知恵と絆がしっかりと受け継がれています。
わたしたちは、縄文のまほろば、中世の里、そして港町として発展してきたこのまちの、自然と歴史、文化を愛し大切にする心をつむぎ育てながら、全ての市民が平和を愛し、お互いを尊び、絆がつなぐ、笑顔あふれるまちとして、また、市民一人一人が幸せで活力ある住みよいまちとして、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
わたしたちは、ここに、青森市のまちづくりの道しるべとする「青森市まちづくり基本条例」を制定し、「自分たちの地域のことは自分たちで考え、決め、責任をもって行動する」まちづくりの原点に立ち、市民、議会及び市長等の持てる力を出し合い、共に力を合わせ、連携してまちづくりに取り組んでいきます。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、市のまちづくりの基本理念及び基本原則を定め、市民、議会及び市長等が果たすべき責務などを明らかにし、もって、市民の福祉の向上と市勢の持続的な発展を図ることを目的とする。
(この条例と他の条例等との関係)
第二条 市は、まちづくりに関する条例、規則等の制定若しくは改廃又は計画等の策定、変更若しくは廃止を行うに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者、又は市内で事業その他の活動を行う団体をいう。
二 市長等 市長その他の執行機関をいう。
三 市民活動団体 市民公益活動を組織的かつ継続的に行う団体(政治活動、選挙運動及び宗教活動を目的とする団体を除く。)をいう。
四 地域コミュニティ団体 市民活動団体のうち、地域住民が自主的に参加し、その総意と協力によりまちづくりを行うことを目的として構成された団体をいう。
五 まちづくり 活力ある住みよい地域社会をつくることをいう。
六 市民参画 市の政策の形成に当たり、市民がその立案から実施、評価及び見直しに至る各過程において、主体的に関わることをいう。
七 協働 共通の目的を達成するために、市民、議会及び市長等それぞれがまちづくりの主体として、協力することをいう。
八 市民公益活動 市民による自主的で、自発的な社会貢献活動をいう。
第二章 まちづくりの基本理念
第四条 まちづくりの基本理念は、次に掲げるとおりとする。
一 市民一人一人が市民全体のことを考えて行動すること。
二 青森市民憲章(平成十七年青森市告示第五十九号)を大切にすること。
三 男女共同参画都市青森宣言を大切にすること。
四 市民、議会及び市長等は、それぞれの立場及び役割を認めて協力すること。
五 市民がまちづくりに参加できる環境を整えること。
六 まちづくりを担う人材を育てること。
七 自発性及び創造性のある意見を大切にすること。
八 子どもが自分の意見を表明し、及びまちづくりに参加する環境を整えること。
第三章 まちづくりの基本原則
第一節 市民参画
(市民参画の確保と推進)
第五条 市長等は、市民参画の機会の確保と推進を行うものとする。
(附属機関)
第六条 市長等は、市民参画の推進と公正で透明な開かれた市政の実現が図られるよう附属機関を設置し、運営するものとする。
(市民意見の収集と尊重)
第七条 市長等は、まちづくりに関する重要な政策等を決定しようとするとき、及びまちづくりに関する計画を策定し、又は変更しようとするときは、その政策等の検討過程において、適切な方法により市民の意見を収集するとともに、その市民意見を尊重し、可能な限り政策等に反映させるものとする。
第二節 協働
第八条 市民、議会及び市長等は、それぞれの立場、役割等を認め合い、信頼関係を築き、及び協働によるまちづくりを積極的に推進するものとする。
第三節 情報共有等
(情報の共有)
第九条 議会及び市長等は、市民参画、協働及び市民公益活動によるまちづくりを推進するため、市民が必要とする情報を提供し、情報共有を図るものとする。
2 市民は、議会及び市長等に対し、自らが保有しているまちづくりに関する情報の提供に努めるものとする。
(個人情報の管理)
第十条 議会及び市長等は、まちづくりに当たっては、青森市個人情報保護条例(平成十七年青森市条例第二十七号)を遵守し、個人情報を適正に管理し、及び保護するものとする。
2 市民は、まちづくりに当たっては、個人情報を適正に管理し、及び個人の権利利益の保護に努めるものとする。
第四章 まちづくりの主体の責務
第一節 市民及び市民活動団体
(市民の責務)
第十一条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、可能な範囲で主体的にまちづくりに取り組むものとする。
2 市民は、まちづくりに当たっては、自らが持つ知識及び技術を提供し、及び建設的な提言を行うものとする。
3 市民は、まちづくりに当たっては、支援を必要とする者に配慮するものとする。
4 市民は、まちづくりに当たっては、公序良俗に反しないよう配慮するものとする。
5 市民は、まちづくりの重要な担い手である市民活動団体の役割について理解を深め、市民活動団体及びその活動に積極的に協力し、及び参加するよう努めるものとする。
6 市民は、地域コミュニティ団体に対する理解を深め、積極的にその活動に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体の責務)
第十二条 市民活動団体は、自らの持つ知識、専門性等を生かし、まちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、様々なまちづくりの主体と交流及び連携をし、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民活動団体は、その活動に協力し、又は参加する市民の意見を尊重し、可能な限り活動に生かすよう努めるものとする。
(地域コミュニティ団体の責務)
第十三条 地域コミュニティ団体は、市民相互の助け合いを大切にしたまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
第二節 議会及び議員
(議会の責務)
第十四条 議会は、議会活動を通じて、市民の多様な意見を的確に把握し、可能な限り市政に反映させるものとする。
2 議会は、市民を代表する議事機関として、適正な市政運営が行われるよう市長等を監視し、又は評価するとともに、政策立案機能の向上に努めるものとする。
3 議会は、議案に対する議員の賛否を市民に公表するものとする。
4 議会は、議会活動の透明性を確保するとともに、議員間の積極的な討議が行われるよう、適切な運営を図るものとする。
5 議会は、議会活動について積極的に市民に情報発信し、市政全般にわたる動向を市民に伝えるとともに、市民と意見交換するものとする。
(議員の責務)
第十五条 議員は、広く市民の意見を的確に把握するよう努めるものとする。
2 議員は、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
第三節 市長等、市長及び職員
(市長等の責務)
第十六条 市長等は、公平、公正かつ誠実に市政運営を行うとともに、市民の多様な意見を的確に把握し、可能な限り市政に反映させるものとする。
2 市長等は、市政運営の透明性を高めるため、市政について、市民に説明する責任を果たすものとする。
3 市長等は、市政運営について説明する場合は、市民に分かりやすい方法で行うものとする。
4 市長等は、市民活動団体に対してまちづくりに係る交流の場の確保等の必要な支援を行うものとする。
(市長の責務)
第十七条 市長は、市の代表者として市民の負託に応えるとともに、公平、公正かつ誠実に市政運営を行うものとする。
2 市長は、指導力を発揮し、その補助機関である職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督し、及び効率的かつ効果的な組織運営を行うものとする。
3 市長は、職員の育成に努め、職員の能力と適性に応じた配置を行うものとする。
(職員の責務)
第十八条 職員は、法令を遵守し、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めるものとする。
3 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組むものとする。
第五章 住民投票
(住民投票)
第十九条 市長は、次のいずれかに該当するときは、住民の意思を確認するため、住民投票を実施するものとする。
一 法令の定めるところにより、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が制定されたとき。
二 法令の定めるところにより、議員から議員定数の十二分の一以上の者の賛成を得て、住民投票に関する条例案の提出が議会にあり、当該条例案が議決されたとき。
三 市長が自ら住民投票に関する条例案を議会に提出し、当該条例案が議決されたとき。
2 前項の規定による条例の制定の請求又は条例案の提出をしようとするときは、当該条例又は条例案に、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を記載しなければならない。
(住民投票の尊重)
第二十条 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第六章 市政運営
(総合計画)
第二十一条 市は、事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うものとする。
(市政運営の評価)
第二十二条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、市政運営の実績について評価するとともに、その結果を公表するものとする。
(財政運営)
第二十三条 市長等は、中長期的な展望に立ち、前条に規定する評価の結果等を踏まえて、効果的かつ効率的な財政運営を行うものとする。
(危機管理体制の確立)
第二十四条 市長等は、市民の生命並びに市民の身体及び財産を保護するため、危機管理体制の確立と市民の自助及び共助の意識醸成を図るものとする。
第七章 条例等の見直し
第二十五条 市長は、社会情勢の変化、まちづくりの状況等を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度を定期的に検討するものとする。
2 市長は、前項の規定により検討を行うに当たっては、市民の意見を聴くため、別に条例で定めるところにより、審議会を置くことができるものとする。
3 市長は、審議会の検討結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。