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条例

【失効】青森市自治基本条例検討委員会条例

自治体データ

自治体名 青森市  自治体コード 02201
都道府県名 青森県 都道府県コード 00002
人口(2015年国勢調査) 275,192人

条例データ

条例本文

青森市自治基本条例検討委員会条例
(趣旨)
第一条この条例は、青森市自治基本条例検討委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条本市における自治の基本的な事項を定める条例に関し必要な調査、検討等を行うため、青森市自治基本条例検討委員
会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一自治基本条例(前条に規定する条例をいう。以下同じ。)に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びに自治基本
条例の素案等を記載した報告書を作成し、市長に提出すること。
二自治基本条例に係る市民意見の募集に関すること。
三自治基本条例に係る市民に対する説明及び周知に関すること。
四その他自治基本条例の素案等の作成に関し必要な事項
(組織)
第四条委員会は、委員十六人以内をもって組織する。
(委員)
第五条委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、
これを解嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第六条委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第八条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1この条例は、公布の日から施行する。

(失効)
2この条例は、第三条第一号の規定による報告書の提出の日限り、その効力を失う。