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条例

【失効】大間町の合併についての意思を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 大間町  自治体コード 02423
都道府県名 青森県 都道府県コード 00002
人口(2015年国勢調査) 4,718人

条例データ

条例本文

○大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成18年3月20日条例第11号
大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、大間町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において大間町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において大間町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、大間町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票用紙及び投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、大間町が風間浦村及び佐井村との合併を賛成とするときは、投票用紙(別紙様式)の賛成欄に、反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
4 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聞いて当該投票資格者の投票を補助すべきもの2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票資格者が指示する選択肢欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 投票当日投票場所に行くことができない投票資格者は、投票日の告示のあった翌日から投票日の前日までの間、期日前投票又は不在者投票することができる。
(無効投票)
第10条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、大間町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長並びに議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。
別紙様式(第7条関係)