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条例

加美町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 加美町 自治体コード 04445
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 21,943人

条例データ

条例本文

○加美町まちづくり基本条例
平成28年3月22日
条例第5号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条)
第3節 町(第9条―第11条)
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 情報の共有(第12条―第14条)
第2節 参画と協働(第15条―第17条)
第3節 コミュニティ活動(第18条・第19条)
第4節 住民投票(第20条)
第5章 連携と交流(第21条・第22条)
第6章 条例の見直し(第23条)
附則
私たちの加美町は、秀峰薬莱を仰ぎ、鳴瀬の清流にはぐくまれた緑豊かなふるさとです。
この美しい自然と先人が築いた歴史や伝統・文化を継承し、愛と活力に満ちた生きがいのあるまちを創造していくことが大切です。
夢 海をめざし
愛 ふるさとに帰る
鮎の凛烈
川よ語れ
そのために、自治の最高規範として加美町まちづくり基本条例を定め、町民、議会及び町が対等のパートナーとしてそれぞれの責任と役割を自覚し、町民主体のまちづくりを推進します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、加美町のまちづくりに関する基本的な事項を定め、町民の権利と責務、議会と町の責務を明らかにし、参画と協働を推進することにより、地域でお金が循環し、健康で幸福に暮らせる持続可能なまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内に通勤又は通学する者、町内で事業を営み、又は活動する法人その他の団体をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 自分たちが住みよく、安心して暮らせるまちをつくるための活動をいいます。
(4) 協働 町民、議会及び町が、お互いに理解し、対等な立場で協力しながら共通の目的達成のために取り組むことをいいます。
(5) 参画 協働によるまちづくりにおける計画の立案段階から主体的に関わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、加美町のまちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、町民、議会及び町は、この条例を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民、議会及び町は、次に掲げることを基本理念としてまちづくりに取り組みます。
(1) 町民が主体のまちづくり
(2) 町民が加美町に関心を持つまちづくり
(3) 人とのつながりを大切にし、支え合うまちづくり
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民、議会及び町は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを進めます。
(1) 情報共有の原則 町民、議会及び町は、お互いに情報を提供し共有します。
(2) 参画の原則 議会及び町は、町民の参画を基本としてまちづくりを推進します。
(3) 協働の原則 町民、議会及び町は、協働によるまちづくりを推進します。
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利があります。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、関心を持つとともに、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたり、自らの発言と行動に責任を持つとともに、お互いを尊重するよう努めます。
3 町民は、近隣とのつながりを大切にし、共に支え合える地域社会づくりに努めます。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、加美町議会基本条例(平成28年加美町条例第2号)に基づき、公平・公正で透明な議会運営に努めます。
第3節 町
(町長の責務)
第9条 町長は、町の代表者として、公正かつ誠実に町政運営を行います。
2 町長は、町民の参画を推進するため、広く町民の意見を聴き、町政に反映させるとともに、説明責任を果たすよう努めます。
(町の責務)
第10条 町は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行します。
2 町は、組織内で情報を共有するとともに、相互に連携して効果的に機能を発揮するよう努めます。
3 町は、町民と職員が対話しやすい環境づくりに努めます。
(職員の責務)
第11条 職員は、町民との対話に努め、共に考え、同じ視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識・技能等の能力の向上に努めます。
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 情報の共有
(情報の提供と共有)
第12条 議会及び町は、町民と情報の共有を図るため、まちづくりに関する情報を迅速かつ的確に分かりやすく提供するよう努めます。
2 町民は、議会及び町が提供する情報に関心を持つとともに、自らが有する情報についても積極的に発信するよう努めます。
(情報の公開)
第13条 議会及び町は、加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号)で定めるところにより、公文書を公開します。
(個人情報保護)
第14条 議会及び町は、個人の権利利益を保護するため、加美町個人情報保護条例(平成17年加美町条例第29号)で定めるところにより、個人情報を公正かつ適正に取り扱います。
第2節 参画と協働
(参画の機会の確保)
第15条 町は、まちづくりの立案、実施及び評価の各過程において、町民が参画することができる機会の確保に努めます。
(協働の推進)
第16条 町民、議会及び町は、それぞれの責任と役割のもと、連携・協力して取り組む協働によるまちづくりを推進します。
2 町は、協働のまちづくりを推進する参加の場づくりに努めるとともに、町民の自主性及び自発性を損なわないよう配慮します。
(子どもの参画)
第17条 町民、議会及び町は、将来のまちづくりの担い手である子どもたちに、まちづくりへの参画の機会を設けるよう努めます。
第3節 コミュニティ活動
(地域活動)
第18条 町民は、地域活動(町民の地域的なつながりに基づいて行われるまちづくり活動をいいます。)の役割と必要性を認識するとともに、その活動に参加・協力し、より良い地域社会の形成に努めます。
2 町は、地域活動の自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行います。
(市民活動)
第19条 町は、市民活動(特定の分野に関して町民の関心又は問題意識に基づいて行われるまちづくり活動をいいます。)を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行います。
第4節 住民投票
(住民投票)
第20条 町政に関する特に重要な事項について、住民の意思を確認するため、町長は住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重します。
第5章 連携と交流
(町外の人々との連携・交流)
第21条 町民、議会及び町は、まちづくりを効果的に推進するため、町出身者、有識者、加美町に関心を持つ町外の人々との連携・交流を深めるよう努めます。
(他の自治体等との連携)
第22条 町は、まちづくりの課題を解決するため、他の自治体及び関係機関団体等との連携に努めます。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第23条 町は、まちづくりの推進状況や社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。