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条例

西川町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 西川町 自治体コード 06322
都道府県名 山形県 都道府県コード 00006
人口(2015年国勢調査) 4,956人

条例データ

条例本文

○西川町まちづくり基本条例
(平成27年12月7日条例第24号)
西川町は、霊峰月山と清流寒河江川に代表される磐梯朝日国立公園に指定されている山紫水明の町であり、古くから伝えられる出羽三山信仰の精神文化が根付くとともに、自然研究発祥の地としてすぐれた環境自然学習が展開され、また、詩歌にも謳われる里山文化の豊かな町です。
 私たちは、雪や水などの自然資源を活用するとともに郷土に伝わる歴史文化資源に磨きをかけ、生活の質を高めながら、この地に住む幸福を求め続け、自立と協働のまちづくりを進めてきましたが、山間地である本町は、人口減少や少子高齢化などの厳しい現状に置かれています。
 今こそ、まちづくりは、町民一人ひとりが参画し、町や議会、地域とともにそれぞれの役割を担って進めていくことが必要です。
 私たちは、雪と緑と太陽のまち西川町民であることに誇りと責任をもち、住みよい郷土を築くため、一人ひとりの誓いを定めた「西川町町民憲章」を尊重し、これからのまちづくりの基本として、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、西川町におけるまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民主体のまちづくりを進め、魅力と活力に満ちたまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者をいう。
(2) コミュニティ 町民一人ひとりの豊かな暮らしをつくるために町民が組織する集団をいう。
(基本的方向性)
第3条 町は、基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するものとする。
(町民の参加及び協働)
第4条 まちづくりは、町民の参加により進めるものとする。
2 町民及び町は、相互理解のもと、それぞれの役割又は責務を担い、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
3 町は、まちづくりを推進するに当たり、町民の自主性及び主体性を尊重しなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動に努めるものとする。
(町長の責務)
第6条 町長は、町民の負託に応え、町政の代表者として公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第7条 議会は、西川町議会基本条例(平成25年3月町条例第13号)に基づき、その役割と責任を果たすため、町民に開かれた議会運営に努めるものとする。
[西川町議会基本条例(平成25年3月町条例第13号)]
(町民のコミュニティ活動)
第8条 町民は、互いに安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会実現のため、コミュニティにおいて主体的な活動に努めるものとする。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めるものとする。
(情報の共有及び公開)
第9条 町民、コミュニティ及び町は、まちづくりについての情報を共有するものとする。
2 町は、まちづくりを進めるために必要な情報の公開に努めるものとする。
(計画等策定への参加)
第10条 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たっては、町民の意見を反映するため、当該計画等案の内容を公表し、町民の意見を聴くとともに、適切に対応しなければならない。
(総合計画)
第11条 町は、総合計画の策定に当たっては、町民が参加する機会の充実に努めるものとする。
2 町は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行い、その内容を公表しなければならない。
3 町は、各分野の計画を策定するときは、総合計画に即するように努めるものとする。
(行政評価)
第12条 町は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、施策等について行政評価を実施し、その内容を公表するとともに、施策等への反映に努めるものとする。
2 町は、行政評価を実施するに当たっては、町民の意見を反映するとともに客観性及び公平性を保つように努めるものとする。
(財政運営)
第13条 町は、健全で計画的な財政運営に努めるものとする。
2 町は、予算編成に当たっては、総合計画や行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的かつ効果的な活用に努めるものとする。
3 町は、財政状況並びに予算及び決算の内容を公表し、わかりやすい財政運営に努めるものとする。
(組織)
第14条 町の組織は、機能的なものであるとともに、社会や経済の情勢に応じ、柔軟に編成するものとする。
(町出身者等との連携)
第15条 町民及び町は、町出身者並びに町内に勤務する者及び町内において事業を営む者等町への関心が高い者と連携し、その識見をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第16条 町は、行政サービスの向上や効率的な行政運営を図るため、国及び他の地方公共団体との連携協力に努めるものとする。
(条例の見直し)
第17条 町は、町民の意見又は社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認める場合は、この条例の見直しを行う等の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。