さくら市まちづくり基金条例
自治体データ
自治体名 | さくら市 | 自治体コード | 09214 |
都道府県名 | 栃木県 | 都道府県コード | 00009 |
人口(2015年国勢調査) | 44,513人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/sakura-tochigi/d1w_reiki/H417901010083/H417901010083.html |
条例本文
○さくら市まちづくり基金条例
平成17年3月28日
条例第83号
(設置)
第1条 さくら市における市民の連帯の強化又は地域振興のための事業費用に充てるため、さくら市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(審査会)
第5条 基金の運用益を財源とする助成金の交付について必要な事項を審査するため、さくら市市民活動助成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、基金の設置の目的を達成するために市民団体が行う活動に対する助成金の交付の適否及び金額について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市長が特に必要と認める者
4 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例179・追加)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。
(平17条例179・旧第5条繰下)
(処分)
第7条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平17条例179・旧第6条繰下)
(目的外の取崩し)
第8条 前条に掲げるもののほか、市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(平17条例179・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例179・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第179号)
この条例は、公布の日から施行する。