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条例

戸田市自治基本条例推進委員会条例

自治体データ

自治体名 戸田市 自治体コード 11224
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 140,899人

条例データ

条例本文

○戸田市自治基本条例推進委員会条例

平成27年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、戸田市自治基本条例(平成26年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第20条第3項の規定に基づき、戸田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申する。

(1) 自治基本条例の運用に関すること。

(2) 自治基本条例の普及及び啓発に関すること。

(3) 自治基本条例の見直しに関すること。

(4) その他自治基本条例の推進に関し必要な事項

2 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し市長に提案することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)

(2) 市議会議員

(3) 市職員

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(書面等による審議)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由により会議を招集することができない場合において、必要があると認めたときは、書面その他の方法により審議を行うことができる。

2 前項の審議を行う場合は、前条第2項中「出席」とあるのは「参加」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参加した委員」と、同条第4項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、」とあるのは「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員会の委員の委嘱及び任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。