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条例

戸田市自治基本条例推進委員会条例

自治体データ

自治体名 戸田市 自治体コード 11224
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 140,899人

条例データ

条例本文

○戸田市自治基本条例推進委員会条例
平成27年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、戸田市自治基本条例(平成26年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第20条第3項の規定に基づき、戸田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申する。
(1) 自治基本条例の運用に関すること。
(2) 自治基本条例の普及及び啓発に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) その他自治基本条例の推進に関し必要な事項
2 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し市長に提案することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)
(2) 市議会議員
(3) 市職員
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員会の委員の委嘱及び任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。