Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 【失効】桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例

条例

【失効】桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例

自治体データ

自治体名 桶川市 自治体コード 11231
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 74,748人

条例データ

条例本文

○桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例
平成16年9月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、桶川市が合併することの是非又はその相手方について、市民の意思を確認することを目的とする。
(1)
ア 合併する。
イ 合併しない。
(2) 合併の相手方について
ア 上尾市・伊奈町
イ 北本市
(住民投票)
第2条 市長は、前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を桶川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して30日を経過した日から地方自治法第7条第5項に規定する議決を経るための議案を桶川市議会に提出する日の前日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、速やかに投票日を選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により市長から通知があったときは、投票日の7日前までに投票日を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する桶川市の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、次条で定めるところにより作成する住民投票資格者名簿に登録されているものとする。
(住民投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、桶川市が合併することの是非に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、桶川市が第1条に掲げた各号のうちから賛成する欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、桶川市が合併することの是非について、市民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第12条 投票時間、投票所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(住民投票の結果の告示等)
第13条 選挙管理委員会は、住民の結果が確定したときは、速やかにこれを市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、速やかにその結果を告示するとともに、当該告示の内容を桶川市議会議長に通知しなければならない。
(住民投票の結果の尊重)
第14条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、市長が第13条第2項の規定による行為を行った日に、その効力を失う。