白岡市市民参画条例
自治体データ
自治体名 | 白岡市 | 自治体コード | 11246 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 52,214人 |
条例データ
制定年 | 2014年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 審議会委員の市民公募 説明会 パブリックコメント アンケート |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/shiraoka/reiki_honbun/e387RG00001005.html |
条例本文
○白岡市市民参画条例
平成26年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号)第15条第5項の規定に基づき、市民参画の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の参画機会の拡大及び市民の意見の市政への反映を図り、もって白岡市自治基本条例の理念を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。
(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(3) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民からの意見を市政に反映することを目的に設置する会議をいう。
(4) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
(5) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
(市民参画のための手続の対象事項)
第3条 行政は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、施策等の内容や市民生活への影響を考慮して、適切な時期に、次条各号に掲げる市民参画のための手続(以下「市民参画手続」という。)のうち、1以上の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に利用される大規模な市の施設の設置に係る計画の策定、変更又は廃止
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画手続を行わないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 行政に裁量の余地がないもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 白岡市住民投票条例(平成25年白岡市条例第23号)に基づき住民投票が実施されたもの又は住民投票の実施が請求されたもの
3 行政は、前項の規定により市民参画手続を行わないこととしたときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(市民参画手続)
第4条 本条例における市民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント 行政が、施策等の趣旨、内容等を公表したうえで市民に意見又は提案を求め、それに対して市民が意見等を提出する手続をいう。
(2) 審議会等 審議会等の委員に選任された市民が、行政からの諮問等に対して意見を述べる手続をいう。
(3) 市民説明会 行政が、施策等の策定過程において、その内容・状況等を説明するために開催する説明会に市民が参加し、行政と市民が意見交換を行う手続をいう。
(4) 市民アンケート 行政が、市民の意識や考えを把握・分析するために質問項目、期間等を設定して調査を実施し、それに対して市民が回答する手続をいう。
(5) ワークショップ 行政が、施策等の案を作成するため、市民と行政又は市民同士がグループによる共同作業を行い、参加者の合意形成を図りながら案を作り上げていく手続をいう。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める手続
(参画と協働のまちづくり市民提案制度)
第5条 年齢満16年以上の市民は、その市民の5人以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、参画と協働のまちづくりを推進するための具体的な施策等を提案できるものとする。
2 前項の規定により施策等の提案をしようとする代表者は、その内容、現状の課題、予想される効果等を記載した「参画と協働のまちづくり市民提案書」を提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により提案された施策等の検討結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、公表しなければならない。
(市民参画計画の作成)
第6条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施の予定をとりまとめて市民参画計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参画計画の実施結果を取りまとめ、これを公表するものとする。
(審議会等の委員の公募)
第7条 行政は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、公募により選考される市民を含めるものとする。
2 行政は、公募による委員の選考に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を考慮し、幅広い市民が市政に参画できるよう努めるものとする。
3 行政は、第1項の規定にかかわらず、審議会等の委員に公募による市民を含めないこととしたときは、速やかにその理由を公表するものとする。
(市民登録制度)
第8条 市長は、参画と協働によるまちづくりを推進するための市民を公募し、これに応じた者を登録するものとする。
2 行政は、前項の規定に基づいて登録された者に対し、必要に応じて市政に対する意見を求めるとともに、審議会等の委員の公募その他市民参画に関する情報を提供するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 行政は、市民のまちづくりへの参画を推進するため、市政及び市民活動に関する情報を積極的に提供するとともに、市民参画に関する施策等の展開を図るものとする。
(市民参画を推進するための環境整備等)
第10条 行政は、市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、市民相互の交流及び市民活動に関する情報の収集・発信に関する環境整備並びに体制づくりに努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(市民参画手続に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第4条に規定する市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第3条第1項の規定は、適用しない。
(審議会等の委員の公募に関する経過措置)
3 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後、新たに委員を選任する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等については、なお従前の例による。
(白岡市農業振興審議会条例の一部改正)
4 白岡市農業振興審議会条例(昭和56年白岡町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
5 白岡市青少年問題協議会設置条例(昭和56年白岡町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市都市計画審議会条例の一部改正)
6 白岡市都市計画審議会条例(平成12年白岡町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略