新宿区区民の声委員会条例
自治体データ
自治体名 | 新宿区 | 自治体コード | 13104 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 349,385人 |
条例データ
制定年 | 1999年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index04_04.html |
条例本文
○新宿区区民の声委員会条例
平成11年9月28日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織等(第7条―第13条)
第3章 苦情の申立て及び調査等(第14条―第20条)
第4章 勧告、意見表明及び公表(第21条―第24条)
第5章 補則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 この条例は、区政に関する区民の苦情を公正かつ中立的立場から簡易迅速に処理する機関を設置することにより、開かれた区政の推進を図り、もって区民の区政に対する信頼を確保することを目的とする。
2 前項の目的のための機関として、新宿区区民の声委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所管事項)
第2条 委員会は、区の機関の業務に関する事項及び当該業務に関する職員の行為(以下「区の業務執行等」という。)について申し立てられた苦情の処理を所管する。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については所管しない。
(1) 判決、裁決等が行われた事項又は判決、裁決等を求めて係争中の事項
(2) 区議会に関する事項
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき監査委員が監査、検査若しくは審査の結果を報告し、若しくは公表した事項又は監査、検査若しくは審査を行っている事項
(4) 地方自治法に基づく執行機関の附属機関又は区の専門委員の権限に属する事項
(5) 委員会に関する事項
(平15条例6・平19条例44・一部改正)
(委員会の職務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をその職務とする。
(1) 区の業務執行等についての苦情の申立てを受け付け、その内容を調査し、結果を通知すること。
(2) 前号の処理に関連し、必要があると認めるときは、広く区政について調査すること。
(3) 区の機関に対し、勧告し、及び意見表明すること。
(4) 勧告及び意見表明等の内容について公表すること。
(平15条例6・平19条例44・一部改正)
(委員会及び委員の責務)
第4条 委員会は、中立的な第三者機関として、公正、適切かつ簡易迅速にその職務を遂行しなければならない。
2 委員会の構成員(以下「委員」という。)は、職務における中立性を保たなければならず、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(区の機関の責務)
第5条 区の機関は、委員会の職務の遂行に関し、その中立性を尊重し、公正かつ迅速な処理が図られるように積極的に協力しなければならない。
(区民等の責務)
第6条 区民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
第2章 組織等
(組織)
第7条 委員会は、人格が高潔で、優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員3人をもって組織する。
2 委員会に、委員の互選により定めた会長1人を置く。
3 会長に事故があるときは、他の委員の互選により会長の職務を代理する者を定めるものとする。
(平19条例44・全改)
(委員会)
第8条 委員会は、会長が招集し、主宰し、総理する。
2 委員会の意思決定は、委員の合議によるものとする。
(平19条例44・全改)
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(平19条例44・全改)
(事務の委任等)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、調査その他の事務をあらかじめ指定する委員に委ねることができる。
2 委員会が行う調査その他の職務の遂行に当たり、委員会に事務を補助する者を置き、必要な事務を行わせることができる。
(平15条例6・全改、平19条例44・一部改正)
(委員の任期等)
第11条 委員の任期は3年とし、1期に限り再任できる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 区の機関に属する者
(2) 前号に定める者と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
(3) 地方公共団体の長
(4) 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(5) 政党その他の政治団体の役員
(6) 区と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員
(平15条例6・全改、平19条例44・一部改正)
(委員の解職)
第12条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、区長は、速やかにその職を解くものとする。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(平15条例6・追加、平19条例44・一部改正)
(委員の欠員)
第13条 委員に欠員を生じた場合には、区長は、遅滞なく、新たに委員を委嘱し、欠員を補充しなければならない。
(平15条例6・追加、平19条例44・一部改正)
第3章 苦情の申立て及び調査等
(苦情の申立て)
第14条 区の業務執行等について利害関係を有するものは、委員会に対し、苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、委員会がやむを得ないと認める事情がある場合には、書面によらないで行うことができる。
(1) 苦情を申し立てる者の氏名及び住所(申し立てるものが法人その他の団体である場合には、団体の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号のほか、新宿区規則(以下「規則」という。)で定める事項
(平15条例6・旧第12条繰下)
(調査対象外事項)
第15条 前条第1項の規定により申し立てられた苦情が次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会はその調査を行わない。ただし、当該事項について、委員会が調査を行うべき特別な事情があると認める場合には、調査を行うことができる。
(1) 苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過した事項
(2) この条例により委員会が既に苦情の処理を行い、終了している事項
2 委員会は、第2条第2項各号及び前項各号に該当しない事項について、調査することが相当でない特別な事情があると認めるときは、調査しないことができる。
(平15条例6・旧第13条繰下)
(調査しない旨の通知)
第16条 委員会は、第14条の規定による申立てについて、第2条第2項各号及び前条第1項各号に該当する場合又は同条第2項の規定により調査しないとした場合には、調査しない旨を、その理由を付して、苦情を申し立てたもの(以下「申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第14条繰下・一部改正)
(調査開始の通知)
第17条 委員会は、第14条の規定による申立てにより苦情の調査を開始する場合には、調査を開始する旨を、当該苦情に関係する区の機関に通知するものとする。
(平15条例6・旧第15条繰下・一部改正)
(調査)
第18条 委員会は、必要に応じて、次の各号に掲げる調査を行うことができる。
(1) 前条の規定による通知をした区の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類等を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査を行うこと。
(2) 当該苦情に関係する機関及び人に対し、質問し、又は事情の聴取若しくは実地調査について協力を求めること。
(3) 当該苦情に関係する専門技術的事項について、専門機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼を行うこと。
(平15条例6・旧第16条繰下)
(調査結果の通知)
第19条 委員会は、第14条の規定による申立てにより苦情の調査を行った結果について、申立人に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第17条繰下・一部改正)
(調査の中止及びその通知)
第20条 委員会は、調査を開始した後に、調査の必要がないと認める事情が判明した場合には、当該調査を中止することができる。
2 前項の規定により調査を中止した場合には、委員会は、調査を中止する旨を、その理由を付して、申立人及び第17条の規定により通知をした区の機関に、速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第18条繰下・一部改正)
第4章 勧告、意見表明及び公表
(勧告等)
第21条 委員会は、調査の結果必要があると認めるときは、次の各号に掲げる処置を行うことができる。
(1) 区の機関に対し、法令上不適切な行為の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)について勧告すること。
(2) 区の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(3) 前2号の処理に関連して、広く区政について調査し、意見を表明すること。
2 前項の処置は、書面で行うものとする。
(平15条例6・旧第19条繰下)
(勧告等の尊重)
第22条 前条の処置を受けた区の機関は、これを尊重しなければならない。
2 前条の処置を受けた区の機関は、必要な是正等の措置等を講ずるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。
3 前条の処置を受けた区の機関は、是正等の措置等を講ずることができない特別な事情があるときは、できない旨を、その理由を付して、委員会に報告しなければならない。
4 前2項の報告は、前条の処置を受けた日から60日以内に行うものとする。
(平15条例6・旧第20条繰下)
(報告を受けた旨の通知)
第23条 委員会は、前条第2項及び第3項の報告を受けた場合には、当該報告内容について、申立人に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第21条繰下)
(公表)
第24条 委員会は、次の各号に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 第21条第1項第1号の規定による勧告の内容
(2) 第21条第1項第2号及び第3号の規定により表明された意見の内容
(3) 第22条第2項及び第3項の規定による報告の内容
(平15条例6・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 補則
(平15条例6・旧第5章繰下、平19条例44・旧第6章繰上)
(費用弁償)
第25条 第18条第2号の規定により委員会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区から給料の支給を受ける職にある者には、支給しない。
2 費用弁償の種類、額及び算定方法並びに支給方法については、新宿区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和53年新宿区条例第8号)に定める参考人等の例による。
(平19条例44・追加)
(運営状況の報告)
第26条 委員会は、この条例に基づく苦情処理の運営状況について、区長に報告するとともに公表するものとする。
(平15条例6・旧第23条繰下・一部改正)
(個人情報の保護)
第27条 委員会及び委員は、この条例の規定により行う通知、調査、勧告、意見表明、公表その他の事務処理について、新宿区個人情報保護条例(平成17年新宿区条例第5号)に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をもって行わなければならない。
(平15条例6・旧第24条繰下、平17条例5・一部改正)
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例6・旧第25条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成10年11月1日以後に発生した事実に係る苦情について適用する。
3 委員会は、この条例の施行日前においても、この条例の実施のために必要な事務を行うことができる。
(委員の任期に関する特例)
4 第9条第2項の規定にかかわらず、この条例により最初に委嘱される委員のうち区長の指定する1人の委員の1期の任期は2年とする。
附 則(平成15年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の新宿区区民の声委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定により委嘱された委員は、この条例による改正後の新宿区区民の声委員会条例第7条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合における当該委員の任期は、同条例第11条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第9条第2項の規定による任期の残任期間とする。
附 則(平成17年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新宿区条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略