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条例

墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例

自治体データ

自治体名 墨田区 自治体コード 13107
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 272,085人

条例データ

条例本文

○墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例
平成24年3月29日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 区民等による自主的かつ主体的なまちづくり活動を支援するため、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 前条の規定による基金の目的のための寄付金の額
(2) 前号に掲げるものを除くほか、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金の目的のため財源を充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(審査会)
第7条 前条の規定による処分を適正に行うため、区長の附属機関として、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、区長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任の任期は、前任委員の残任期間とする。
4 区長は、前条の規定による処分を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
5 前項に定めるもののほか、審査会は、区長の諮問に応じ、基金に関する事項その他必要な事項について審議、調査等を行い、意見を述べることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。