Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » おだわら市民交流センター条例

条例

おだわら市民交流センター条例

自治体データ

自治体名 小田原市 自治体コード 14206
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 188,856人

条例データ

条例本文

○おだわら市民交流センター条例
平成27年3月27日条例第13号
おだわら市民交流センター条例
(設置)
第1条 市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の福祉の増進を図るため、おだわら市民交流センター(以下「センター」という。)を小田原市栄町一丁目1番27号に設置する。
(施設)
第2条 センターに、会議室、市民活動プラザ(活動エリア及び交流エリアをいう。)その他の施設を設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。
(2) センターの使用の許可に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(施設等の使用の許可)
第7条 別表第1に掲げる施設及び活動エリアを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 別表第2に掲げる設備を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、センターを利用する団体の登録をした上で指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(付帯設備の利用料金にあっては、規則で定める額)の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金を定めたときは、速やかに、これを告示するものとする。
5 利用料金は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、市長の定める基準に従い必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の日の10日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、指定管理者が許可したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第2項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第7条第1項又は第2項の許可を受けたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第7条第3項の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた使用目的以外の目的で施設又は設備を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、使用する施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、施設又は設備の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) センターの施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項、附則第4項及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成27年規則第50号で、同27年11月28日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(おだわら市民活動サポートセンター条例の廃止)
3 おだわら 市民活動サポートセンター条例(平成12年小田原市条例第55号)は、廃止する。
(小田原市附属機関設置条例の一部改正)
4 小田原市附属機関設置条例(昭和54年小田原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
5 小田原市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
6 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例(昭和44年小田原市条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第7条、第8条関係)
区分

単位

金額

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

会議室1

1時間

800

900

会議室2

900

1,100

会議室3

700

800

会議室4

900

1,100

会議室5

500

600

会議室6

500

600

会議室7

800

1,000

会議室8

300

300

会議室9

300

300

備考 入場料その他これに類する料金(その金額の最高額が1人当たり1,000円を超える場合に限る。)を徴収する場合又は物品の販売をする場合における利用料金は、規定料金に2を乗じて得た額とする。
別表第2(第7条、第8条関係)
区分

単位

金額

ロッカー(大)

1個1月

400

ロッカー(中)

300

ロッカー(小)

200