条例

真鶴町自治基本条例

自治体データ

自治体名 真鶴町 自治体コード 14383
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 6,722人

条例データ

条例本文

○真鶴町自治基本条例
平成26年12月12日条例第24号
真鶴町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 基本構想等(第7条)
第3章 町民参加(第8条~第11条)
第4章 組織(第12条)
第5章 条例の見直し(第13条)
附則
真鶴町は、これまで、町民、議会、町長その他の執行機関、そして町を愛する町外の協力者が連携し、町民の幸せな暮らしを実現するため、福祉、健康、医療、教育、産業等の分野に、独自性をもった施策を行ってきました。
しかしながら、人口減少、環境保護、経済基盤の強化等、町の直面する諸問題解決に向けて、より一層、町民の意思に基づいた取組みが求められています。
このような認識のもと、真鶴町は、町民自らが地域のことを考え、積極的に協働し、議会と町長による町民主体の町政を実現することを目指し、その基本となる理念や原則を明らかにするため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真鶴町における自治の基本理念や基本原則を明らかにするとともに、自治運営の基本的事項を定め、町民、議会、町長及び執行機関が協働して生活基盤の充実や経済基盤を強化することにより、町民主体の町政を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 自治に関する基本理念は、次のとおりとする。
(1) 町民が真鶴町の豊かな自然と歴史に誇りと愛着を持つとともに、自然環境、生活環境及び歴史的文化的環境を守り、町民の幸せな暮らしを実現すること。
(2) 町民の誰もが主体的に社会参加をすることができるよう、家族、隣近所や地域の人たちが思いやり、支え合うこと。
(3) 町民が人の命を大切に思い、助け合うことにより、安全な暮らしを実感できること。
(4) 町民が町の産業を振興し、経済活動が活性化することにより、雇用の促進を図り経済基盤を強化すること。
(基本原則)
第3条 自治に関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 町民、議会、町長及び執行機関は、それぞれ基本理念の実現を目指し、その責務及び協働により町民主体の町政を進めること。
(2) 町民、議会、町長及び執行機関は、町民主体の町政を実現するために必要な情報を共有すること。
(町民の権利)
第4条 町民は、町政に参加する権利を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見や行動を尊重しなければならない。
(議会、町長及び執行機関の責務)
第6条 議会は、議決機関として、町民の意思を把握し、町政に反映させるとともに、町の行政運営を監視する役割を果たさなければならない。
2 町長は、真鶴町を代表し、町政を統轄する者として、町民の意思を反映させて自治を推進するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
第2章 基本構想等
(基本構想等)
第7条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、基本構想及びこれを具体化するための方針又は計画(以下これらを「基本構想等」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、基本構想等を策定する場合には、この条例を遵守しなければならない。
3 町長は、行政分野別の計画を策定するときは、第1項の基本構想に即して定めなければならない。
第3章 町民参加
(情報公開等)
第8条 議会、町長及び執行機関は、その保有する情報を別に条例で定めるところにより公開し、町民の生活に必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 議会、町長及び執行機関は、町民の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
3 議会、町長及び執行機関は、情報の提供を行うに当たっては、その内容が町民に容易に理解されるように努めなければならない。
(町民からの意見聴取)
第9条 町長は、重要な計画及び政策を検討するときは、広く町民の意見を聴取する機会を設けるよう努めなければならない。
(町民主体の町政に関する提案)
第10条 町民は、町長に対し、町民主体の町政実現に向けた提案をすることができる。
(町民投票)
第11条 町長は、真鶴町の全体に係る重要事項について町民の意思を確認するため、別に条例を定めるところにより、町民による投票を実施することができる。
2 議会、町長及び執行機関は、町民投票の結果を尊重しなければならない。
第4章 組織
(町民からの公募)
第12条 町長及び執行機関は、附属機関その他委員会等の委員を選任するに当たっては、法令に別の定めがある場合を除き、複数の委員を町民から公募するよう努めなければならない。
第5章 条例の見直し
(条例の見直し)
第13条 町長は、社会情勢の変化その他、この条例の見直しの必要性を認めた場合には、町民の意見を踏まえて施行の日から概ね4年を目途に見直しをすることができる。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。