条例

清川村自治基本条例

自治体データ

自治体名 清川村 自治体コード 14402
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 3,038人

条例データ

条例本文

○清川村自治基本条例
平成27年3月31日条例第6号
清川村自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 村民の権利と責務(第6条・第7条)
第4章 議会の役割と責務(第8条・第9条)
第5章 村の役割と責務(第10条~第12条)
第6章 行政運営(第13条~第17条)
第7章 参加及び協働(第18条~第20条)
第8章 住民投票(第21条)
第9章 広域連携(第22条)
第10章 条例の見直し(第23条)
附則
私たちの村「きよかわ」は、神奈川県唯一の村として、県内北西部の東丹沢山麓に位置し、清流や豊かな森林に恵まれ、先人たちのたゆまぬ努力と英知によって、災害の少ない住みよい村として発展してきました。
そして、現在、少子高齢化の進展による人口減少や高齢者福祉の需要の急激な高まり、地球環境問題の発生、高度情報化の進展や地方分権化に伴う権限移譲の推進など、社会構造そのものが転換期を迎えています。
こうした状況の中、子どもが健やかにのびのび育つ環境や、いきいきと暮らすために地域の皆さんが知り合い、支え合う環境づくりが必要となります。
また、この恵まれた自然環境や積み重ねてきた歴史、文化を継承し、今まで以上に安全で安心な村づくりを進めるためには、清川村民憲章にうたわれた基本理念に基づき、村民、議会及び村がお互いの立場を尊重し、協働により村づくりを行う必要があります。
こうした認識のもと、村民主体による村づくりを進めるため、ここに清川村自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、清川村における自治の基本理念及び基本原則を明らかにし、村民の権利及び責務並びに議会及び村の執行機関の責務等を定めることにより、村民主体の自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、清川村において自治を推進するための基本的指針を示すものであり、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例と整合を図ることとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによります。
(1) 住民 村内の区域内に居住し、住民登録をしている者をいいます。
(2) 村民 村民とは次に掲げるものをいいます。
ア 住民
イ 清川村内に在学する者
ウ 清川村内に在勤する個人及び清川村内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
エ 清川村に対して納税の義務を負う者
(3) 村 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 議会 清川村議会をいいます。
(5) 村づくり 村民、議会及び村が、自ら主体となり、清川村民憲章にうたわれた自治の実現に向けて行う行為の総称をいいます。
(6) 協働 村民、議会及び村がそれぞれの立場を尊重し、連携、協力して取り組むことをいいます。
(7) 自治 村民自らが参画、協働し、その意思と責任に基づき、あらゆる課題の解決に向けて、村づくりを主体的に推進することをいいます。
第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 村民、議会及び村は、清川村民憲章の精神を尊重し、それぞれの責任と役割を果たしながら、協働して村づくりを進めます。
(自治の基本原則)
第5条 村民は、村政に参加することを原則とします。
第3章 村民の権利と責務
(村民の権利)
第6条 村民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
2 村民は、村政に関する情報を知る権利を有します。
3 村民は、自らの意思に基づいて、村づくりに参加する権利があります。
(村民の責務)
第7条 村民は、自治運営において、互いに尊重し合い、自治を推進するために行動するように努めます
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される村政の議事機関であり、村民の意思が村政に反映されるよう努めます。
(議員の役割と責務)
第9条 議会議員は、地域の課題や村民の意見を把握するとともに、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するように努めます。
第5章 村の役割と責務
(村長の役割と責務)
第10条 村長は、村政を代表する者として、この条例を尊重し、公正かつ誠実に村政運営を行います。
(村の役割と責務)
第11条 村は、この条例の基本理念に基づき、村民による主体的な活動を支援し、村民との協働を図りながら、村づくりを進めます。
(村職員の役割と責務)
第12条 村職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行します。
2 村職員は、村民としての自覚を持ち、積極的に村づくりを推進します。
第6章 行政運営
(総合計画)
第13条 村は、総合的かつ計画的な村政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、この条例に定める基本理念にのっとり策定します。
2 村は、総合計画の進行管理を行い、進捗状況を公表します。
(財政運営)
第14条 村は、中長期的な視点に立って、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、健全な財政運営を行います。
(情報公開)
第15条 村は、別に条例で定めるところにより、村政に関する情報を適正に公開し、提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第16条 村は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報の保護に努めます。
(行政手続)
第17条 村は、村政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、適正な行政手続を確保するよう努めます。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
第7章 参加及び協働
(村民からの意見聴取)
第18条 村は、重要な計画の策定及び条例等を制定しようとするときは、パブリックコメントの手続を実施し、広く村民に意見を聴くように努めます。
2 村は、前項の手続により提出された村民の意見を考慮して意思決定を行い、村の考え方を公表します。
(審議会等の運営)
第19条 村は、審議会等を設置しようとするときは、原則として村民の公募委員を加えるものとします。
(自治会)
第20条 自治会は、住民自らが自主的な運営を行う団体で、地域コミュニティづくりの中心的な担い手であり、住民は防災・減災の観点からも、原則として自治会へ加入することとします。
第8章 住民投票
(住民投票)
第21条 村長は、村政の重要事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められた場合には、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関する必要事項は、その都度条例で定めます。
第9章 広域連携
(他の自治体との広域連携)
第22条 村は、他の自治体と広域的な連携を積極的に進めます。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第23条 村は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めたときは、村民の意見を踏まえて見直しをすることとします。
附 則
この自治基本条例は、平成27年4月1日から施行します。