聖籠町町民参加条例
自治体データ
自治体名 | 聖籠町 | 自治体コード | 15307 |
都道府県名 | 新潟県 | 都道府県コード | 00015 |
人口(2015年国勢調査) | 14,259人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/town.seiro/reiki_honbun/e427RG00000061.html |
条例本文
○聖籠町町民参加条例
平成16年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民が主体的に町政に参加するための基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民参加」とは、町の施策を立案し、及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、町民が様々な形で参加することをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加は、町民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて、町政に参加し、町民と町が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。
(町長の責務)
第4条 町長は、町民自らが町政について考え、行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
2 町長は、町民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。
3 町長は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意思が反映された町政の運営に努めなければならない。
4 町長は、まちづくりへの高い意欲と能力をもった職員を育成しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、積極的に町政に参加するよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。