Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 箕輪町協働のまちづくり基本条例

条例

箕輪町協働のまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 箕輪町 自治体コード 20383
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 24,989人

条例データ

条例本文

○箕輪町協働のまちづくり基本条例
平成26年6月17日
条例第13号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民等
第1節 私たち町民等の権利(第5条・第6条)
第2節 私たち町民等の責務(第7条・第8条)
第3節 自治活動組織(第9条・第10条)
第3章 町政
第1節 町の役割(第11条―第15条)
第2節 町政の運営(第16条―第24条)
第3節 町民等の意見の反映等(第25条―第27条)
第4章 条例の改正(第28条)
附則
箕輪町は、天竜川上流の東西にひらかれた地形にあり、中央アルプスと南アルプスを望む豊かな自然環境に恵まれた土地に、脈々と積み重ねられた歴史と文化が息づいています。この風土と文化を継承し、次世代が誇りとする、やすらぎと活力にあふれるまちを築くことは、私たちが等しく共有する目標です。
箕輪町は、この土地に生きる私たちによって成り立ち、まちの未来は、自由な発想から生まれる自主的な行動の前に広がっています。
私たちは、自らの行動が未来につながっていることを自覚し、それぞれの立場でまちづくりに取り組みます。町は、積極的にまちづくりに取り組む人々を支えるとともに、町民から信託された公共的課題の解決に向けて、自立した町政運営を確立します。
私たちは、町を含めたこの土地で生きる全ての人々が、より良いまちづくりを目指して協働する先に、世代を超えて人々を引きつける、個性豊かで多彩なまちが築かれることを信じ、誇りあるまちを創造するための道しるべとして、この条例をここに制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、箕輪町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民等によるまちづくり及び町政運営の基本となる事項を定めることにより、個性豊かで多彩なまちづくり及び自立的な町政運営を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において「まちづくり」とは、良好な生活環境の確保、地域社会の活性化その他の暮らしやすく、活力ある地域の実現を目指す活動をいいます。
2 この条例において「協働」とは、複数のものが目的又は目標を共有し、協力して活動することをいいます。
3 この条例において「町民等」とは、町内に住所を有する個人(以下「町民」という。)、町内に勤務する個人、町内に存する学校に在学する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の町内で活動する団体をいいます。
4 この条例において「自治活動組織」とは、町民等のうち、区その他の町民等により自主的に形成された自治活動を行う団体をいいます。
5 この条例において「町」とは、議会及び町長その他の執行機関をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本理念として行われます。
(1) まちづくりは、箕輪町に住み、又は活動する全てのものにより担われること。
(2) 町民等による個性豊かで多彩なまちづくりが推進されるとともに、より高い成果を目指して町民等相互の協働が活発に行われること。
(3) 地域の公共的課題に対して、町は自立的な町政運営に基づきその役割を十分に果たすとともに、町民等及び町は当該課題を共有し、解決に向けて適切に協働すること。
(条例の位置づけ)
第4条 この条例は、まちづくりに関する基本事項を定めるものであり、町民等はこの条例を尊重します。
2 町は、町政運営に当たり、この条例に定める事項を遵守するとともに、条例、規則その他町が策定する計画は、この条例と整合しなければなりません。
第2章 町民等
第1節 私たち町民等の権利
(まちづくりを行う権利)
第5条 町民等は、自らの意思及び責任に基づいて、まちづくりを行うことができます。
2 町民等は、町に対して、まちづくりに関する政策に係る提案、意見又は要望を提出することができます。
(情報の開示を請求する権利)
第6条 町民等は、町に対して、町の保有する情報の開示を請求することができます。
第2節 私たち町民等の責務
(地域社会の一員としての責務)
第7条 町民等は、地域社会の一員であることを自覚し、自らの行動及び発言に責任を持つとともに、地域の良好な生活環境の維持に係る活動に協力するよう努めます。
(まちづくりを担うものとしての責務)
第8条 町民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、自らがまちづくりを担うことを自覚し、まちづくりへの積極的な関与に努めます。
第3節 自治活動組織
(自治活動組織の役割及び責務)
第9条 自治活動組織は、その活動を通して、町民等によるまちづくりを促進する役割を有します。
2 自治活動組織は、その活動において町民等に対する不当な差別的取扱いをしてはなりません。
(町民等の積極的参加)
第10条 町民等は、まちづくりを行うに当たり、自らの意思に基づき、自治活動組織への積極的な参加に努めます。
第3章 町政
第1節 町の役割
(町の基本的役割)
第11条 町は、自立的な町政運営を行うとともに、まちづくりを総合的に推進することにより、町民等の福祉の増進及び箕輪町の健全な発展を図ります。
2 町は、第3条に定める基本理念にのっとり、町民等の活動によるまちづくりを尊重し、及び促進します。
(議会の役割)
第12条 議会は、町民の信託に基づく代表機関として、箕輪町の政策の意思決定等を行います。
2 議会は、箕輪町議会基本条例(平成22年箕輪町条例第17号)に基づき、議会活動の充実に努めます。
(町長の役割)
第13条 町長は、町民の信託に基づき箕輪町を統轄し、代表するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町長は、その補助機関を適切に指揮監督するとともに、町職員の職務能力の向上のために必要な措置を講じます。
(その他の執行機関の役割)
第14条 町長を除く執行機関は、第11条に定める役割を果たすため、所管する事務を公正かつ誠実に遂行します。
(町職員の役割)
第15条 町職員は、常に自己研 鑽さん に努めて職務能力の向上を図るとともに、町民等の視点から、公正かつ誠実に事務を遂行します。
第2節 町政の運営
(法令遵守)
第16条 町は、町政運営の公正を確保するため、法令を誠実に遵守します。
(行政手続)
第17条 町は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則を定める手続について、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るために必要な措置を講じます。
(情報公開)
第18条 町は、町政に関する情報を適正に公開するとともに、情報公開に関する制度の充実に努めます。
(個人情報の取扱い)
第19条 町は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、町が保有する個人情報を適正に取り扱います。
(基本構想及び基本計画)
第20条 町は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、箕輪町の将来像及び政策の基本的な方向性に関する長期的な構想(以下「基本構想」という。)並びに基本構想を実現するための政策に関する中期的な計画(以下「基本計画」という。)を策定します。
2 町は、行政運営を基本構想及び基本計画に即して行います。
3 基本構想及び基本計画を策定又は変更しようとする場合は、議会の議決を要します。
(財政運営)
第21条 町は、中期的及び長期的な財政見通しを踏まえ、計画的かつ健全な財政運営に努め、及び当該運営状況を公表します。
2 町は、基本構想及び基本計画に基づき予算を編成します。
3 町長は、成立した予算を効率的かつ効果的に執行します。
(行政経営の見直し)
第22条 町は、行政経営について常に見直しを行うとともに、より効率的かつ効果的な行政経営を行うために必要な措置を講じます。
(良好な生活環境の確保)
第23条 町は、町民等又は国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、犯罪及び事故の発生防止による安全かつ安心なまちづくりに取り組むことにより、町民等の良好な生活環境の確保に努めます。
(災害等発生時の対応等)
第24条 町は、自然災害その他の町民等の生活に多大な影響を及ぼすおそれのある事態(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生すると予測される場合は、町民等の生命、身体及び財産の保護のため、町民等又は国、他の地方公共団体その他関係団体と連携して、迅速かつ的確に対応しなければなりません。
2 町は、日頃から災害等の発生に備え、危機管理体制の確立及び強化に努めます。
第3節 町民等の意見の反映等
(町民等の意見の反映)
第25条 町は、常に町民等の意見の把握に努めるとともに、当該意見を適切に町政運営に反映させます。
2 町は、次の各号に掲げる事項については、特に町民等の意見の反映が必要なものとして、適切な措置を講じます。
(1) 本条例の改正(関係法令の制定又は改廃に伴う場合で、政策的な判断が不要なものを除く。第3号において同じ。)
(2) 基本構想及び基本計画の策定又は変更
(3) 町民等に義務を課し、若しくは町民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供する大規模な施設の設置
(意見等提出制度の充実)
第26条 町は、町民等からのまちづくりに関する政策に係る提案、意見及び要望の提出に係る制度の充実に努めます。
2 町は、町民等から提出された提案、意見及び要望を誠実に取り扱います。
(住民投票)
第27条 町は、町政に関する重要な事項について、広く町民等の意思を確認する必要があると認められる場合は、議会の議決を経て、住民投票を行うことができます。
2 町は、住民投票を行う場合は、投票に付す案件ごとに、投票権者、投票結果の取扱いその他の投票の実施に関して必要な事項について、条例で定めます。
第4章 条例の改正
(条例の改正)
第28条 町は、社会情勢等の変化により必要が生じたときは、速やかにこの条例を改正します。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。