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条例

宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例

自治体データ

自治体名 宮田村  自治体コード 20388
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 8,569人

条例データ

条例本文

○宮田村むらづくり基本条例検証委員会条例
平成28年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 宮田村むらづくり基本条例(平成27年宮田村条例第28号。以下「条例」という。)第39条の規定により条例及び関連する諸制度の検証等を行うため、宮田村むらづくり基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検証を行い、村長に報告する。
(1) 条例及び関連する諸制度に関すること。
(2) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) むらづくり委員会から選出された者
(3) 村議会から選出された者
(4) 村職員から選出された者
(5) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(助言者)
第5条 委員会に必要により助言者を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会の設置)
第8条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(関係者の出席及び資料)
第9条 委員長は、議事に関して必要と認めた場合において、関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に行われる委員会は第7条第1項の規定に関わらず、村長が招集する。
(廃止)
3 宮田村むらづくり基本条例策定委員会条例(平成26年宮田村条例第17号)は廃止する。