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条例

宮田村むらづくり委員会条例

自治体データ

自治体名 宮田村 自治体コード 20388
都道府県名 長野県 都道府県コード 00020
人口(2015年国勢調査) 8,569人

条例データ

条例本文

○宮田村むらづくり委員会条例
平成22年1月19日
条例第1号
(設置)
第1条 村民に開かれた協働のむらづくりを推進するため、宮田村むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 宮田村総合計画の策定、見直し及び進行管理に必要な調査、評価並びに審議に関する事項
(2) 行政改革等、村の行政施策の提言等に関する事項
(3) その他村長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 村内の団体の役員及び職員
(3) 区長を代表する者
(4) 識見を有する者
(5) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため部会を設置することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みらい創造課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宮田村総合計画審議会条例(昭和54年宮田村条例第1号)
(2) 宮田村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年宮田村条例第12号)
附 則(平成26年3月17日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。