特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例(岐阜県)
自治体データ
自治体名 | 岐阜県 | 自治体コード | 21000 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 1,978,742人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A856599AA&houcd=H413901010045&no=1&totalCount=2&jbnJiten=5040328 |
条例本文
○特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例
平成十三年十二月二十一日条例第四十五号
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特例を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、県民税の均等割を免除する。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
3 前二項の規定により県民税の均等割の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、岐阜県税条例(昭和二十五年岐阜県条例第二十二号。以下「県税条例」という。)第三十四条第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に専ら特定非営利活動(特定非営利活動促進法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された同法第二条第一項に規定する活動をいう。次条において同じ。)に係る事業の用に供する不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県税条例第五十九条第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
(自動車税の環境性能割の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に専ら特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下この項において同じ。)を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割を免除する。
2 前項の規定により自動車税の環境性能割の課税免除の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県税条例第七十二条の十一第一項の規定により申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、当該課税免除の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二一年条例四八号・二九年八号〕
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税の課税免除に関する経過措置)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県税条例第三十四条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が到来する事業年度に係る県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税及び自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
3 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
4 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
5 施行日においてその設立の日から二年を経過している特定非営利活動法人に対する第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内」とあるのは「この条例の施行の日から一年以内」とする。
附 則(平成二十一年三月三十一日条例第四十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十八日条例第八号抄)
改正
令和 元年 七月 一日条例第五号
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略)
三 第二条並びに次項から附則第四項まで及び附則第七項から第十七項までの規定 令和元年十月一日
一部改正〔令和元年条例五号〕
(特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日前において特定非営利活動法人が前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例第四条第一項に規定する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
一部改正〔令和元年条例五号〕
15 附則第十二項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する岐阜県税の特例に関する条例第四条の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
一部改正〔令和元年条例五号〕
附 則(令和元年七月一日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第四条及び第五条の規定 公布の日
二~六 (略)
附 則(令和四年七月一日条例第二十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)