Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 瑞浪市市民まちづくり会議設置条例

条例

瑞浪市市民まちづくり会議設置条例

自治体データ

自治体名 瑞浪市 自治体コード 21208
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2015年国勢調査) 37,150人

条例データ

条例本文

○瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
平成27年3月23日条例第3号
瑞浪市市民まちづくり会議設置条例
(設置)
第1条 瑞浪市まちづくり基本条例(平成27年条例第2号。以下「基本条例」という。)第20条の規定により瑞浪市市民まちづくり会議(以下「市民まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 基本条例の運用に関すること。
(2) 基本条例の啓発に関すること。
(3) 基本条例の施行によるまちづくりの推進の検証に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの施策に関すること。
2 市民まちづくり会議は、前項に規定するもののほか、まちづくりの施策等に関し、市長に提言することができる。
(組織)
第3条 市民まちづくり会議は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の民間団体から推薦された者
(3) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 市民まちづくり会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、市民まちづくり会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民まちづくり会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 市民まちづくり会議の庶務は、市民協働課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、市民まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定する者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず1年とする。