安八町自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 安八町 | 自治体コード | 21383 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 14,355人 |
条例データ
制定年 | 2015年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 パブリックコメント 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/anpachi/reiki_honbun/i329RG00000455.html |
条例本文
○安八町自治基本条例
平成27年3月12日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条―第9条)
第4章 みんなでつくる町政(第10条―第14条)
第5章 開かれた町政(第15条―第17条)
第6章 平等で格差のない町政(第18条―第20条)
第7章 町政運営の基本(第21条―第27条)
第8章 他の機関等との関係(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け及び見直し(第30条・第31条)
附則
安八町は、伊吹の霊峰を仰ぎ、揖斐・長良の清流に囲まれた豊穣な輪中にはぐくまれてきたまちであり、町民と議会及び町が協力し合って、明るく幸せに満ち、自主・自立したまちづくりを目指してきました。
こうした中、地方分権の進展や少子高齢社会の進行等による社会構造の変化を受けて、町民の町政への参加や相互の連携、協力を一層進め、地域力の向上を図ることにより、町民が等しく尊重され、安心して心豊かに暮らすことのできる持続可能な地域社会を創り上げていく必要があります。
そこで、町民主体によるまちづくりの推進を図るため、ここに、まちづくりの基本理念、町民の権利と責務、議会や町長の役割と責務等、安八町におけるまちづくりの基本を明らかにした安八町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民と議会及び町の果たすべき役割と町政運営の仕組みを定めることにより、協働による自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤、就学する者及び町内に事務所又は事業所を置く事業者並びに本町のまちづくりに関係のある団体
(2) 町 町長、その他の執行機関及びその職員
(3) 議会 町議会及びその議員
(4) まちづくり 町民一人ひとりが心豊かに、活力にあふれ、健やかに活動することができる地域社会を実現するための公共的な活動
(5) 協働 町民及び町又は町民相互がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること
(6) 参画 町の政策立案から実施及び評価までの各段階において町民が主体的に参加すること
(7) 平等 まちづくりに関わる主体が、お互いに対等な立場で協力しながらまちづくりへの参画機会が等しく確保されること
(8) コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを目的として自主的に結ばれた組織及び集団
第2章 まちづくりの原則
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりの主体は町民であり、町民と議会及び町は協働して次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。
(1) 町民の自主的・主体的な参画が保証されるとともに、町民と議会及び町が相互の役割を尊重し、みんなで協働して取り組むまちづくり
(2) 町民と議会及び町が、合意形成を図るために必要な情報を相互に共有できるわかりやすく開かれたまちづくり
(3) すべての町民の人権が保障され、それぞれの個性又は能力が活かされる平等で格差のないまちづくり
(情報の共有化)
第4条 町民と議会及び町は、相互に地域活動を重ねながら、まちづくりに関する情報共有を推進するものとする。
2 町は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まちづくりの内容が町民に理解されるよう努めるものとする。
第3章 まちづくりの担い手
(町民の権利及び責務)
第5条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利、参画する権利及びまちづくりについて学ぶ権利を有する。
2 町民は、それぞれの町民が国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いにより、まちづくりに固有の関心・期待等を有していることに配慮し、まちづくりの参画についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民は、まちづくりに関して自らの責任及び役割を自覚し、その活動において自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
4 町民は、自己責任のもと自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めるものとする。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、町民の意思が町政に反映されるよう町の監視機能の向上に努めるものとする。
2 議会は、町民と意見交換を十分に行い、議会活動を活発に行えるよう努めるものとする。
3 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明するとともに、情報公開の求めに応えるものとする。
4 議会の議員は、町民の代表として議事に参加し、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
(町の役割及び責務)
第7条 町は、まちづくりを推進するため、必要な施策を講じるものとする。
2 町は、町民の自主的・主体的なまちづくりを促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
3 町は、地域におけるコミュニティの役割を認識し、その活動を促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
(町長の役割及び責務)
第8条 町長は、町民の生活の安全を守り、民主的かつ効率的な町政運営を図るよう努めるものとする。
2 町長は、町民がまちづくりに参画できる機会を提供できるよう努めるものとする。
3 町長は、町民の意見等を積極的に聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 町長は、多様化する町民の行政需要に対応し、協働のまちづくりを推進するため、町民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めるものとする。
(職員の役割及び責務)
第9条 町の職員は、まちづくりの基本理念に則り、誠実かつ効率的に職務を遂行するよう努めるものとする。
2 町の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、地域の課題把握に努め、町民と連携し、まちづくりに自ら積極的に取り組むものとする。
3 町の職員は、まちづくりに必要な能力開発及び自己啓発に努めるものとする。
第4章 みんなでつくる町政
(まちづくりへの参画)
第10条 町は、まちづくりの過程で、計画、実施及び評価の各段階において町民の参画が図られるよう努めるものとする。
2 町は、まちづくりにおける地域課題の解決のために、NPO、コミュニティ等との協働を推進するよう努めるものとする。
(審議会等への参画)
第11条 町は、町政の重要な事項に対し、町民と協働して対処するため、審議会等の附属機関等を設けることができる。
2 町は、附属機関等の委員を任命しようとするときは、条例等で定める特別な場合を除き定数の一部に公募による委員を含めるように努めるとともに、性別、年齢構成、他の附属機関等の兼職状況等に配慮するものとする。
(各種計画策定への参画)
第12条 町は、まちづくりを計画的に実施し、町民の参画を推進するため、重要な計画等を策定するときは、その内容、性質等に応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 計画等策定に関する情報を事前に公表すること。
(2) 町民が計画等の策定に参画できるよう、多様な方法を工夫すること。
(3) 計画等の計画案及び策定中の経過を公表し、町民の意見を聴くこと。
(4) 町民から寄せられた意見の対応について、町長に説明すること。
(町民意見等の募集及び反映)
第13条 町は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定改廃に際し、パブリックコメント制度等を活用し、広く町民の意見を聴くものとする。
2 町は、前項の規定により町民の意見を聴こうとするときは、事前に必要な事項について公表するものとする。
3 町は、第1項の規定により提出された意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討結果を公表するものとする。
(住民投票)
第14条 町長は、町政及び町の将来に関わる最重要項目について、広く町民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の投票資格要件とその他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。
3 町民と議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第5章 開かれた町政
(情報公開の原則)
第15条 町は、まちづくりに関する情報を町民にわかりやすく公開するものとする。
2 町は、安八町情報公開条例(平成17年安八町条例第1号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を積極的に公開することにより、町民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できるよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第16条 町は、附属機関等の会議を公開するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又は安八町個人情報保護条例(平成17年安八町条例第2号)に定めるところにより公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができる。
(個人情報の保護)
第17条 町は、安八町個人情報保護条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じるものとする。
第6章 平等で格差のない町政
(平等な参画機会)
第18条 町民は、まちづくりを推進するために、自らの意思と平等な立場で発言・提案し、町の政策立案、実施、評価及び見直し等のそれぞれの段階に参加することができる。
2 町は、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いに関わらず、まちづくりの参画について町民に等しく機会を提供しなければならない。
(コミュニティの形成・活用)
第19条 町民は、この条例の目的を達成するために、その活動内容に応じたまちづくりを行う組織をつくることができる。
2 町民及び町は、自治会その他のコミュニティの役割を認識し、その活動を拡充し、又は活発にしていくための学習機会の確保に努めるものとする。
3 町民は、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会その他のコミュニティ活動に参画し、相互に助け合い、協働するものとする。
4 町は、自治会その他のコミュニティ活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
(多文化共生)
第20条 町民と議会及び町は、世界の人々と相互に理解を深め、多様な文化が共生し、平和に共存することができるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 町は、町民が多様な文化及び価値観を相互に理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域の一員として共生できる環境の整備に努めるものとする。
第7章 町政運営の基本
(町政運営の原則)
第21条 町は、個性的で持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、常に最小の費用で最大の効果をあげるよう努めるものとする。
(町の組織及び体制)
第22条 町は、多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応できる組織づくりを行うとともに、行政各分野における課題等に総合的に対応できる体制を整えることに努めることとする。
(総合計画等に基づく町政運営)
第23条 町は、町の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条例の趣旨に則り、町政運営の指針として基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 総合計画は、計画期間を定めて策定され、8年ごとに見直すものとする。
3 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されるものとする。
4 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
5 町は、総合計画について、指標を用いること等により、その内容及び進捗状況に関する情報を町民に分かりやすく提供しなければならない。
6 前項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)についても準用する。
(総合計画の策定手続き)
第24条 町長は、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、安八町総合計画審議会設置条例(昭和58年安八町条例第15号)第1条に規定する安八町総合計画審議会に諮問するものとする。
2 町長は、前項に規定する手続きを経て、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
3 前2項の規定は、基本構想若しくは基本計画の変更についても準用する。
(財政運営の基本事項)
第25条 町は、総合計画及びこれを具体化するための計画を踏まえるとともに、経済状況に柔軟に対応できる財政運営を図るものとする。
2 町は、毎年度予算成立後、施策の予定及び進行状況が明らかになるように予算の執行計画を定め、十分な情報の提供に努めるものとする。
3 町は、決算に関する書類を作成するときは、これらの書類が施策の評価に役立つものとなるよう配慮するものとする。
4 町は、一般会計その他特別会計の財政状況及び経営状況の公表に当たっては、町民にわかりやすい方法で行うように努めるものとする。
(評価の実施)
第26条 町は、まちづくりを進めるに当たっては、総合計画その他の計画に基づく施策を実施し、その結果について評価し、改善を図るというサイクルに基づき遂行することにより、能率的な町政運営に努めるものとする。
(説明責任)
第27条 町は、町の業務の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、説明するよう努めるものとする。
2 町は、行政手続きに関し別に条例で定めるところにより、町政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、町民の権利利益の保護に努めるものとする。
第8章 他の機関等との関係
(国、他の地方公共団体との協力・連携)
第28条 町は、国、他の地方公共団体その他の関係機関との間において、相互に協力して適切な関係の構築に努めるとともに、共通する地域課題の解決のため、積極的に連携するよう努めるものとする。
(町外の人々との交流)
第29条 町民と議会及び町は、町外の人々とも積極的に交流を深め、その交流により得られた知恵と経験をまちづくりに活用するように努めるものとする。
第9章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第30条 この条例は、本町の自治における基本となるものであり、町民と議会及び町は、まちづくりの推進に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重するよう努めるものとする。
2 町は、他の条例、規則等の改正改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
(条例の見直し)
第31条 町は、まちづくりの推進状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、町は町民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。