条例

東浦町住民投票条例

自治体データ

自治体名 東浦町  自治体コード 23442
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 49,596人

条例データ

条例本文

○東浦町住民投票条例
平成27年12月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町民に重大な影響を及ぼす町政に係る事項(以下「重要事項」という。)について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることにより、町民の町政への参加の一層の促進を図り、もって住民自治の推進に資することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、町民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事、財務その他執行機関の内部事務処理に関する事項
(5) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(住民投票の請求等)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿に登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
3 町議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を実施する場合は、議会の議決を経なければならない。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による町議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、東浦町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条第2項各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第4条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求等されたものでなければならない。ただし、住民投票に付そうとする事項が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から1を選択する形式によることができるものとする。
(住民投票の執行及び委任)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2本文の規定により、その権限に属する住民投票の実施及び管理に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第21条第1項の規定により町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内で選挙管理委員会が定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本町の議会の議員若しくは町長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により、投票日を定め、又は変更したときは、当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第10条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において町の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、点字投票又は代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 町長は、住民投票を実施する際は、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により広く町民に提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供の際には、住民投票に付する事項についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第18条 住民投票は、一の住民投票に付された事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においても、当該投票における開票作業その他の作業は行うものとする。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長及び町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第20条 住民投票が成立した場合は、町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、第19条第1項の規定による告示がされた日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同趣旨の事項について住民請求、議会請求及び町長による住民投票を実施することができない。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本町の議会の議員又は町長の選挙の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。