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条例

四日市市市民協働促進条例

自治体データ

自治体名 四日市市 自治体コード 24202
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 305,424人

条例データ

条例本文

○四日市市市民協働促進条例
平成26年12月22日
条例第43号
私たちのまち四日市市は、「四日市市市民自治基本条例(理念条例)」を制定し、市民、市議会及び市の執行機関が相互に協力しながら、豊かな地域社会の実現を目指してきました。
これまで、市内では、地域色豊かなまちづくりを自治会組織等が担ってきました。その一方で、子育て支援・福祉・防犯・防災の分野をはじめ多くの場面で、地域に根ざした市民活動を行う団体が増えています。
こうした意識の高まりによって始まった市民活動が、さまざまな担い手の支え合いのもとでさらに広がり、持続的なものとすることが求められています。これからは、市民活動への参加、参画、さらには、市民と市との協働により、お互いが支え合う必要があります。
市民活動が公共の場で果たす役割の大きさを市民一人一人が理解し、これを促進させるためのしくみを定め、真に暮らしやすいまちとなることを目指し、ここに「四日市市市民協働促進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動が公共の場で果たす役割の重要性に鑑み、本市における市民活動を持続的に発展させるために市民協働の促進を図り、もって誰もが暮らしやすいまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) 事業者 本市内に存する会社、営業所、工場等をいう。
(3) 市民活動 市民等が、公共の利益を目的とし、自主的に行う活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 市民活動団体 地縁団体、NPO、ボランティア団体などの団体のうち、市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(5) 市民協働 市民主権の理念のもと、市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市等が連携し、それぞれの持つ特性を活かしてまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年四日市市条例第1号。以下「市民自治基本条例」という。)第3条に掲げる基本理念にのっとり、市民協働及び市民自治の実現に努めなければならない。
2 市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市は、互いに対等の立場であることを自覚するとともに、それぞれの役割を理解し、市民協働の実現に努めなければならない。
3 市が市民活動団体を支援するに当たっては、市民活動団体の自主性及び自立性が尊重され、支援の内容及び手続が公平かつ公正で、透明性の高いものでなければならない。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、市民協働の意義を理解し、それぞれが互いに連携しながら主体的に市民活動及び市民協働に参加し、並びに第11条に定める計画の策定に参画するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動を実施するとともに、その活動が広く市民等に理解されるよう努めなければならない。
(議会の役割)
第6条 議会は、市民自治基本条例第14条第2項の規定に基づき、議会としての市民参加及び市民協働に係る制度を導入するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、市民活動に関する理解を深めるとともに、その促進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、市民活動を促進する施策を実施し、市民自治が実現されるよう努めなければならない。
2 市は、市職員に対して市民協働に関する啓発、研修等の実施に努めなければならない。
(市の施策)
第9条 市は、市民協働を促進するため、市民活動の総合的な窓口を置くとともに、市民等、市民活動団体及び事業者に対し情報の提供を行い、並びに市民活動団体に対し活動場所の提供及び財政的支援等適切な施策を実施するものとする。
(参入の機会提供)
第10条 市は、市民協働を促進するため、市民活動団体が専門性、地域性等の特性を生かすことができる分野において、行政サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第11条 市長は、総合的かつ計画的な市民協働の促進を図るため、市民協働に関する計画(以下「市民協働促進計画」という。)を定めるものとする。
(市民協働促進委員会)
第12条 市は、市民協働の促進に関する必要な事項を審議するため、四日市市市民協働促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 前条に規定する市民協働促進計画の検証に関すること。
(2) その他市民協働の促進に関する重要事項に関すること。
3 委員会は、前項に定めるもののほか、市民協働の促進に関し必要と認めた事項について調査審議し、市長に対し、意見を述べることができる。
4 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
(団体等の届出制度)
第13条 市は、市民協働の促進、市民活動団体との連携及び情報の共有等の活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の届出制度を設ける。
2 市民活動団体は、別に規則で定める要件を備えることにより、市に届出をすることができる。
(活動拠点の整備)
第14条 市は、市民協働の活性化のため、活動の拠点となる施設の充実を図るものとする。
(財政的支援)
第15条 市は、市民協働を促進するため、市民活動に対し、基金制度等を整備し、財政的支援をするよう努めなければならない。
(情報公開等)
第16条 市は、市民協働に関する情報提供及び情報交換の機会の確保等必要な措置を講じるものとする。
2 市は、第11条に規定する市民協働促進計画及びその実施状況を公表しなければならない。
3 市民活動団体は、公正な運営を行うとともに、その活動に関する情報を公開するよう努めるものとする。
(条例の見直し)
第17条 市長は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、検証を行い、必要と認めたときは、条例の改正その他の適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略