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条例

伊勢市ふるさと未来づくり条例

自治体データ

自治体名 伊勢市 自治体コード 24203
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 122,765人

条例データ

条例本文

○伊勢市ふるさと未来づくり条例
平成26年12月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと未来づくりの推進について、その基本理念、市の責務、住民等の役割、まちづくり協議会の設立その他必要な事項を定めることにより、地域自治の実現を図り、もって住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと未来づくり 自分たちのまちは自分たちでつくるという考えの下、住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の特性を生かして自立的にまちづくりを行い、将来にわたって豊かで住み良いまちを実現するための地域自治の仕組みをいう。
(2) 地域自治 住民等が自らの意思と責任においてまちづくりを行うことをいう。
(3) 住民等 市内の一定の地域内における次に掲げるものをいう。
ア 当該地域内に居住する者
イ 当該地域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 当該地域内で事業を営む者
エ 当該地域内に存する学校に在学する者
オ 当該地域内で活動する団体等
(4) まちづくり協議会 住民等が、ふるさと未来づくりを推進するため、第6条第1項に規定する地域を対象として自主的に設立し、活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 ふるさと未来づくりの推進は、自然、歴史、文化等地域の特性に配慮しつつ、住民等及び市の相互の密接な連携の下に、地域における住民の福祉の増進及び地域社会の発展に寄与することを旨として行われなければならない。
2 ふるさと未来づくりの推進は、住民等の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ふるさと未来づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、地域自治に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する住民等の理解を深めるよう努めなければならない。
(住民等の役割)
第5条 住民等は、基本理念にのっとり、地域におけるまちづくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の設立)
第6条 住民等は、一の小学校区(平成27年4月1日において現に市が設置する小学校の通学区域をいう。)を単位とする地域(その地域の地縁、歴史等に照らして、これにより難いと認められる場合において、市長の同意を得て、当該地域を分け、又は超えて地域を定めたときは、その地域)ごとに、まちづくり協議会を設立することができる。
2 まちづくり協議会は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 名称、目的、区域、事務所の所在地、代表者の選出方法、会議の方法、活動その他組織及び運営に関する基本的な事項を定めた規約を有すること。
(2) 住民等が構成員であること。
(3) 組織の設置目的が住民等相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の形成に資するものであること。
(4) 代表者及び役員の選任並びに会議の運営について、民主的な手続が確保されていること。
(5) その活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とするものでないこと。
(6) その活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
(7) その活動が、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3 まちづくり協議会は、同一の地域を対象として複数設立することはできないものとする。
4 住民等は、まちづくり協議会を設立し、及びその代表者を選出したときは、その旨を公表するものとする。
(まちづくり協議会の認定等)
第7条 まちづくり協議会は、市長の認定を受けることができる。
2 前項の認定(以下「認定」という。)を受けようとするまちづくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、認定の申請をしたまちづくり協議会が前条第1項から第3項までの規定に適合すると認めるときは、認定をするものとする。
4 市長は、認定をしたときは、当該まちづくり協議会の名称及び事務所の所在地その他規則で定める事項並びにその認定をした日を公示するとともに、当該まちづくり協議会に対し、その旨を通知するものとする。
(まちづくり協議会の役割等)
第8条 まちづくり協議会は、地域における身近な課題の解決及び魅力ある住み良いまちづくりのための取組を実施するよう努めるものとする。
2 まちづくり協議会は、前項の取組が円滑に実施されるよう、市及び当該地域内で活動する団体等と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
3 まちづくり協議会は、当該地域だけでは解決が困難な課題等への対応策又は当該地域に関わる市の政策について、市に提案等を行うことができる。
(変更の届出等)
第9条 まちづくり協議会は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 規約
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で、第7条第4項の規定により公示した事項に変更があったときは、その旨を公示するものとする。
(地区まちづくり計画)
第10条 まちづくり協議会は、第8条第1項に規定する取組の実施に関する計画(以下「地区まちづくり計画」という。)を策定するものとする。
2 地区まちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の名称
(2) 計画の目標及び方針
3 まちづくり協議会は、地区まちづくり計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、市長に報告しなければならない。
4 前項の規定は、地区まちづくり計画の変更又は廃止について準用する。
(事業報告書等の公開等)
第11条 まちづくり協議会は、毎事業年度開始後速やかに、前事業年度の事業報告書並びに収入及び支出の状況に関する報告書を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置くものとし、住民等その他の関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、まちづくり協議会は、その活動について積極的な広報活動に努めるものとする。
(報告)
第12条 市長は、まちづくり協議会の事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該まちづくり協議会に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(勧告、命令等)
第13条 市長は、まちづくり協議会の事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該まちづくり協議会に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の勧告をしたときは、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 市長は、第1項の勧告を受けたまちづくり協議会が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該まちづくり協議会に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(認定の取消し)
第14条 市長は、前条第3項の規定による命令を受けたまちづくり協議会が正当な理由なくその命令に従わないときは、その認定を取り消さなければならない。
2 市長は、まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項から第3項までの規定のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
3 市長は、第1項又は前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(まちづくり協議会への支援)
第15条 市は、まちづくり協議会に対し、その事業の運営に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
2 市長は、予算の範囲内で、まちづくり協議会に対し、その事業の運営に要する費用に充てるための資金(以下「ふるさと未来づくり資金」という。)を交付することができる。
3 ふるさと未来づくり資金の額その他ふるさと未来づくり資金に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。