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条例

南伊勢町における原子力発電所設置についての町民投票に関する条例

自治体データ

自治体名 南伊勢町  自治体コード 24472
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 10,989人

条例データ

条例本文

○南伊勢町における原子力発電所設置についての町民投票に関する条例
平成17年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、南伊勢町における原子力発電所の設置について、町民の意思を明らかにするため、公平かつ民主的な手続を確保し、もって町行政の健全な運営を図ることを目的とする。
(町民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、南伊勢町における原子力発電所の設置に対する賛否についての町民による投票(以下「町民投票」という。)を行う。
2 町民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(町民投票の実施とその措置)
第3条 町民投票は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者から南伊勢町に対し、原子力発電所の設置の申入れがあったときに町民投票を実施する。
2 町長は、前項の電気事業者からの電子力発電所の設置の申入れに対し回答するに当たっては、町民投票における有効投票の3分の2以上の賛成が得られないときは、否としてその意志を尊重するものとする。
(町民投票の執行)
第4条 町民投票の執行については、町長が行う。
(町民投票の期日)
第5条 町民投票の期日(以下「投票日」という。)は、町長が定め、投票日の10日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 町民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、南伊勢町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において南伊勢町の選挙人名簿に登録されているもの及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格について、原子力発電所設置に関する町民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。
(投票の秘密保持)
第8条 町民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら町民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、原子力発電所の設置に賛成するとき又は反対するときは、それぞれ投票用紙の賛成欄又は反対欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であればその投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 町民投票にあって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか確認し難いもの
(町民投票の結果の告示等)
第14条 町長は、町民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示し、かつ、町議会議長に通知しなければならない。
(投票行動)
第15条 町民投票に関する運動は、町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。