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条例

彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 彦根市 自治体コード 25202
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 113,647人

条例データ

条例本文

○彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例
(平成19年3月19日条例第3号)
改正
平成24年3月19日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併の賛否について、市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
(事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を彦根市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任する。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理および執行に関する事務を行う。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、市長が定める日曜日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、市長は、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票の資格を有する者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 彦根市に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日(他の市町村から彦根市に住所を移転した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出の日。次号において同じ。)から引き続き3月以上彦根市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 彦根市に住所を有する年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3月以上彦根市の住民基本台帳に記録されている者のうち、規則で定めるところにより、市長に対し、次条に規定する投票資格者名簿登録の資格を得るために文書で申請を行ったもの
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿に登録されていない者は、住民投票の投票をすることができない。
(投票の方式および内容)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、豊郷町、甲良町および多賀町との合併の賛否について、合併に賛成するときは賛成欄に「○」を、合併に反対するときは反対欄に「○」を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障または読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に「○」の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところにより投票することができる。
4 第2項各号の設問に係る投票用紙の選択肢の記載順は、「賛成」・「反対」の順とする。住民投票に係る掲示物等についても、同様とする。
(投票所においての投票)
第9条 投票人は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿またはその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票人は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄および反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄および反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 投票用紙に何も記載していないもの
(投票および開票)
第11条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理令第13号)の規定の例による。
(情報の提供)
第12条 市長は、住民投票を執行するに当たり、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併に係る投票資格者の意思を明確にするために必要な情報を投票資格者に提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長および市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市長および市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に彦根市の外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)である者に対する改正後の第6条第1項第2号の規定の適用については、彦根市の外国人登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録された日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)に住民票が作成され、同日から彦根市の住民基本台帳に記録されていたものとみなす。