多賀町まちづくり応援寄附条例
自治体データ
| 自治体名 | 多賀町 | 自治体コード | 25443 | 
| 都道府県名 | 滋賀県 | 都道府県コード | 00025 | 
| 人口(2015年国勢調査) | 7,274人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2008年 | 
| 条例類型 | 市民活動支援条例 | 
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 | 
| 協働事業提案の有無 | 無 | 
| 関連条例の有無 | 無 | 
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在)  | 
	    https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85A253BF&houcd=H420901010029&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj | 
条例本文
○多賀町まちづくり応援寄附条例
平成20年9月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、多賀町のまちづくりの取組みを応援しようとする個人または団体から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施することにより、個性豊かな活力ある地域づくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 環境保全に関する事業
(2) 子育て支援および福祉に関する事業
(3) 教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業
(4) 産業または観光の振興に関する事業
(5) 地域の振興に関する事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。
2 寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
第4条 町長は、寄附金を適正に管理、運営するため、多賀町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積み立て、管理、処分および事業の実施にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。






