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条例

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例

自治体データ

自治体名 大阪府 自治体コード 27000
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 8,837,685人

条例データ

条例本文

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例

平成二十七年三月二十三日

大阪府条例第四号

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例を公布する。

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。

2 この条例において「事業年度」とは、法第四十四条第二項第一号に規定する事業年度をいう。

3 この条例において「条例指定」とは、特定非営利活動法人を地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として当該寄附金を定める条例で定めることをいう。

4 この条例において「条例指定特定非営利活動法人」とは、条例指定をされた特定非営利活動法人をいう。

(条例指定の申出)

第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

一 申出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所

二 府内に有する事務所の所在地

三 設立の年月日

四 府内において現に行っている事業の概要

五 申出者が法第二条第一項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う府内における地域

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(第五号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

四 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

五 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に前項の申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)

六 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)

七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 前項第五号及び第六号の「実績判定期間」とは、条例指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(条例指定を受けたことのない特定非営利活動法人が条例指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

(令元条例二四・一部改正)

(条例指定のために必要な手続を行う基準等)

第四条 知事は、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、条例指定のために必要な手続(以下「条例指定手続」という。)を行うものとする。

一 府内に事務所を有すること。

二 次のイ又はロに掲げる基準のいずれかに適合すること。

イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、不特定かつ多数のものが当該特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る情報の提供を受けることができる状態に置いていること。

ロ 会報その他これに類する印刷物(当該特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る情報が記載されているものに限る。)を継続的に発行し、及びこれを会員以外の府民等に配布し、又は閲覧させていること。

三 次のイ又はロに掲げる基準のいずれかに適合すること。

イ 実績判定期間(前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が規則で定める割合以上であること。

(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額

(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第七号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第五号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が規則で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、前条第一項の申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。

四 法人その他の団体と連携し、及び協働して、地域の課題の解決に資する特定非営利活動に係る事業を府内で現に行っており、かつ、その事業の継続が見込まれること。

五 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。

イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(前条第一項の申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(1) 会員等

(2) 特定の団体の構成員

(3) 特定の職域に属する者

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

六 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。

(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

ロ 各社員の表決権が平等であること。

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

七 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

八 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させること。

イ 事業報告書等、役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。第十条において同じ。)及び定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。第十条において同じ。)

ロ 前条第二項各号(同項第五号を除く。)に掲げる書類並びに第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項に規定する書類

九 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。

十 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

十一 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

十二 実績判定期間において、第一号、第二号、第四号、第六号、第七号イ及びロ並びに第八号から第十号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、条例指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第八号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第三号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。

3 知事は、第一項の規定により条例指定手続を行おうとするときは、あらかじめ、大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(平二九条例一九・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第五条 条例指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び前条の規定の適用については、第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、前条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「同条第一項の申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。

2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき前条第一項第三号、第五号、第七号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 前条第一項第三号、第五号並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 前条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 前条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に条例指定がされていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 前二項の規定は、条例指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び前条の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条第一項

当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併

第一項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立

当該特定非営利活動法人又は合併

合併

同条第一項の申出に係る特定非営利活動法人又は合併

合併

第五条第二項

合併前

設立前

第五条第二項各号

当該特定非営利活動法人及び合併

合併

(欠格事由)

第六条 第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、条例指定手続を行わないものとする。

一 その役員のうちに、次のイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

イ 次の(1)から(3)までのいずれかの場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該取消しに係る法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人、同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人又は条例指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

(1) 法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人が法第六十七条第一項又は第二項の規定により法第四十四条第一項の認定を取り消された場合

(2) 法第二条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人が法第六十七条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により法第五十八条第一項の特例認定を取り消された場合

(3) 条例指定特定非営利活動法人が第十七条第一項各号(第四号から第八号までに係る部分を除く。)又は第二項各号(第一号(第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。)のいずれかに該当することにより、第十七条第一項又は第二項の手続が行われて条例指定が取り消された場合

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このニにおいて同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)

二 前号イ(1)から(3)までに掲げる場合のいずれかに該当し、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

六 次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 暴力団

ロ 暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にあるもの又は大阪府暴力団排除条例第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

(平二九条例一九・一部改正)

(条例指定等の通知)

第七条 知事は、条例指定があったときはその旨を、条例指定手続を行わないことを決定したとき又は条例指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

(条例指定の更新)

第八条 知事は、条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日から起算して五年を経過した日(条例指定特定非営利活動法人がこの条に規定する申出をし、この条に規定する条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日から起算して五年を経過した日)以後引き続き条例指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする条例指定特定非営利活動法人について、条例指定の継続の確認(以下「条例指定の更新」という。)を行うものとする。

2 条例指定の更新を受けようとする条例指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に条例指定の更新のための申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

3 第三条(第二項第五号に係る部分を除く。)、第四条(第一項第六号ロ、第九号、第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第五条及び第六条の規定は、前項の条例指定の更新のための申出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項

条例指定のために必要な手続(以下「条例指定手続」という。)

第八条第一項に規定する条例指定の更新

第四条第三項

条例指定手続

第八条第一項に規定する条例指定の更新

第六条

条例指定手続

第八条第一項に規定する条例指定の更新

4 知事は、条例指定の更新をしたときはその旨を、条例指定の更新を行わないことを決定したときは条例指定の取消しのために必要な手続を行う旨及びその理由を、当該手続を行って条例指定の取消しがなかったときはその旨を、第二項の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

(変更の届出等)

第九条 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(第三条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該届出に係る条例指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するか否かを確認しなければならない。

3 第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る変更の内容が条例指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、知事は、当該変更に係る条例指定をするために必要な手続を行うものとする。

(事業報告書等の閲覧)

第十条 条例指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させなければならない。

(条例指定申出の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)

第十一条 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類を、規則で定めるところにより、条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日(条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日)から起算して五年間、その府内の事務所に備え置かなければならない。

2 条例指定特定非営利活動法人は、毎事業年度開始の日以後三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その府内の事務所に備え置かなければならない。

一 前事業年度の寄附者名簿

二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 条例指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその府内の事務所に備え置かなければならない。

4 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項に規定する書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第十二条 条例指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。

2 条例指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項に規定する書類を知事に提出しなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第十三条 知事は、条例指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類(同項第七号に掲げるものにあっては、規則で定めるものに限る。)又は第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同号に掲げるものにあっては、規則で定めるものに限る。)若しくは同条第三項に規定する書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(条例指定特定非営利活動法人の合併)

第十四条 条例指定特定非営利活動法人は、条例指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる基準に適合するか否か及び第六条各号のいずれにも該当しないことを確認しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4 第三条第二項及び第三項、第四条(第一項第十一号に係る部分を除く。)、第六条並びに第十一条第一項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項第六号

各事業年度

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度

第三条第三項

条例指定を受けようとする特定非営利活動法人の

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち

五年(条例指定を受けたことのない特定非営利活動法人が条例指定を受けようとする場合にあっては、二年)

二年

各事業年度

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度

第四条第一項

前条第一項の申出をした

第十四条第一項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

認める

認める場合で、第二条第三項に規定する条例に定める事項を変更する必要がある

「条例指定手続」という。)

「条例指定手続」という。)(当該変更に係るものに限る。)

第四条第一項第三号ロ

前条第一項の申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

第四条第一項第五号イ

前条第一項の申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

第四条第一項第十一号

前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日

その設立

合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって条例指定特定非営利活動法人でないものの設立

第四条第二項

前条第一項の申出をした

第十四条第一項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

第四条第三項

第一項の規定により、条例指定手続を行おう

第十四条第二項の規定により、第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる基準に適合するか否かを確認しよう

第六条

該当する特定非営利活動法人

該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人

条例指定手続

条例指定手続(変更に係るものに限る。)

第十一条第一項

条例指定特定非営利活動法人

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人

条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日(条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日)

法第三十四条第三項の所轄庁の認証があった日

5 前項の規定により第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき前項において準用する第四条第一項第三号、第五号、第七号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 前項において準用する第四条第一項第三号、第五号並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 前項において準用する第四条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 前項において準用する第四条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に条例指定がされていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

(平二九条例一九・一部改正)

(報告及び検査)

第十五条 知事は、条例指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該条例指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該条例指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「条例指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、条例指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(勧告、命令等)

第十六条 知事は、条例指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた条例指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 知事は、第一項の規定による勧告をしたときは、その勧告を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及びその勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、第二項の規定による命令をしたときは、その命令を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及びその命令の内容を公表することができる。

5 知事は、前二項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(条例指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第十七条 知事は、条例指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。

二 偽りその他不正の手段により条例指定又は条例指定の更新がされたとき。

三 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。

四 更新申出期間内に、第八条第二項の条例指定の更新のための申出をしなかったとき(同条第二項ただし書に規定する場合に該当するときを除く。)。

五 第八条第二項の条例指定の更新のための申出をした場合であって、当該申出をした条例指定特定非営利活動法人が同条第三項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

六 第十四条第一項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

七 条例指定特定非営利活動法人から条例指定の取消しの申出があったとき。

八 条例指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 知事は、条例指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

一 第四条第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第七号イ若しくはロ又は第十号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

二 法第二十九条の規定又は第十条若しくは第十一条第四項の規定を遵守していないとき。

三 前二号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、条例指定が取り消されたときは、その旨及びその理由を、当該条例指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 知事は、第二項の条例指定の取消しのために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要し、あらかじめ審議会の意見を聴くいとまがない場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 前項ただし書の場合において、知事は、速やかに、その条例指定の取消しに係る事項を審議会に報告しなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

附 則(平成二九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項若しくは第八条第二項の申出又は旧条例第十四条第一項の規定による届出をした者のこれらの申出又は届出に係る旧条例第四条の基準については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新条例第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。

4 新条例第十一条第三項及び第十三条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第十一条第三項に規定する書類については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項に規定する条例指定を受けている条例指定特定非営利活動法人(旧条例第二条第四項に規定する条例指定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第十一条第四項に規定する書類の作成、条例指定特定非営利活動法人の府内の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事による閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における条例指定特定非営利活動法人の監督については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。