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条例

【失効】和泉市庁舎整備に関する住民投票条例

自治体データ

自治体名 和泉市 自治体コード 27219
都道府県名 大阪府 都道府県コード 00027
人口(2015年国勢調査) 184,495人

条例データ

条例本文

○和泉市庁舎整備に関する住民投票条例
平成27年9月30日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備に係る庁舎の位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 現庁舎敷地(和泉市府中町二丁目7番5号)での建て替えに賛成
(2) 和泉中央住宅展示場跡地(和泉市いぶき野三丁目15番)への新築移転に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を和泉市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。ただし、この期間中に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙のうち大阪府知事選挙が執行される場合にあっては、当該選挙の期日を投票日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。ただし、同項ただし書を適用した場合にあっては、当該選挙の期日の告示の日を住民投票の告示の日とする。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者及び告示日以後に日本国籍を取得した者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区及び投票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 市長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることはできない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日(第8条第2項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の秘密の保持)
第13条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票用紙の様式)
第14条 第7条第2項に規定する投票用紙及び同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第16条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為
(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の法律により規制される政治活動に該当する住民投票運動
2 本市の一般職の職員並びに第10条に規定する投票管理者及び第19条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、住民投票の内容に対し、賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為はできない。
3 第1項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(開票所)
第18条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第19条 市長は、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第21条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。