川西市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 川西市 | 自治体コード | 28217 |
都道府県名 | 兵庫県 | 都道府県コード | 00028 |
人口(2015年国勢調査) | 152,321人 |
条例データ
制定年 | 1957年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www2.city.kawanishi.hyogo.jp/reiki/reiki_honbun/k319RG00000050.html |
条例本文
○川西市住民投票条例
昭和32年8月7日
条例第15号
第1条 川西市の廃置分合の場合は、あらかじめ議会の同意を得てこの条例の定めるところにより住民投票を行なわなければならない。
第2条 住民投票に関する事務については、別に市長が定める。
第3条 住民投票の実施方法その他については、公職選挙法の規定を準用する。
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。