条例

生駒市市民投票条例

自治体データ

自治体名 生駒市 自治体コード 29209
都道府県名 奈良県 都道府県コード 00029
人口(2015年国勢調査) 116,675人

条例データ

条例本文

○生駒市市民投票条例

平成26年6月25日

条例第24号

生駒市市民投票条例をここに公布する。

生駒市市民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、市政にかかわる重要事項について、生駒市自治基本条例(平成21年6月生駒市条例第20号。以下「自治基本条例」という。)第44条及び第45条の規定による市民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。

(市政にかかわる重要事項)

第2条 市民投票に付することができる市政にかかわる重要事項(以下「重要事項」という。)とは、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 本市の権限に属さない事項。ただし、本市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。

(2) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき投票を実施することができる事項

(3) 本市の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項

(4) 市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害し、又はそれらへの不当な利益を供与するおそれのある事項

(5) 専ら特定の地域に関係する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者のうち、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 次に掲げる者のうち、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの

ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者(前号イに該当する者を除く。)のうち、本市に住民票が作成された日から引き続き5年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(次号において「選挙関係規定」という。)により選挙権を有しない者

(2) 前項第2号及び第3号の規定に該当する年齢満18歳以上の者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙関係規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者

(平29条例1・一部改正)

(市民投票の請求又は発議等)

第4条 投票資格者は、重要事項について、その総数の6分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、書面により市民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。

2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て提案され、かつ、出席議員の過半数の議決により市民投票を発議したときは、市長に対し、書面により市民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。

3 市長は、自ら市民投票の発議(以下「市長発議」という。)をすることができる。

4 前項の場合において、市長は、必要に応じ自治基本条例第55条の生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、既に請求又は発議に係る手続が開始されている場合においては、当該請求又は発議に係る市民投票の手続が行われている間は、何人も、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、市民投票を請求し、又は発議することができない。

(市民投票の形式)

第5条 市民請求、議会請求及び市長発議に当たっては、市民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 市民請求をしようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する市民投票の形式に該当すること(以下これらを「市民投票請求要件」という。)の確認を請求し、かつ、書面により代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求及び申請があったときは、委員会に意見を求めなければならない。

3 市長は、委員会の意見を基に第1項の規定による請求及び申請の内容を審査し、市民投票請求要件に適合していると認められるときは速やかに代表者に代表者証明書を交付し、適合していると認められないときは代表者にその旨を通知するとともに、審査の結果を告示しなければならない。

4 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。

(署名等の収集)

第7条 代表者は、市民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、奈良県の議会の議員若しくは知事又は市議会議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間については、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第3項の規定による告示の日から1月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間があったときは、当該期間を除き、前条第3項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第8条 代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、前条第3項に規定する期間の満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項ただし書に規定する期間の満了の日)の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。

(審査名簿の調製)

第9条 市長は、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第3項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める閲覧の期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、申出人を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。

(署名等の審査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。

(市民投票の実施)

第11条 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は市長発議をしたときは、市民投票を実施するものとする。

2 市長は、市民投票を実施しようとするときは、速やかに、次の各号に掲げる市民投票の区分に応じ当該各号に定める者にその旨を通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(1) 市民請求による市民投票 当該市民請求に係る代表者及び市議会議長

(2) 議会請求による市民投票 市議会議長

(3) 市長発議による市民投票 市議会議長

(市民投票の期日)

第12条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により定めた投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。

4 前項の規定による告示の日以後、天災その他避けることのできない事故その他特別な事情により市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、及び変更後の投票日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。

(情報の提供)

第13条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、重要事項に係る市が有する情報を分かりやすく整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する情報の整理、資料の閲覧及び必要な情報の提供に当たっては、公平性及び中立性を保持しなければならない。

(投票運動)

第14条 第17条に規定する投票管理者及び第23条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、市民投票に付されている事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「市民投票運動」という。)をすることができない。

2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して市民投票運動をすることができない。

3 第11条第2項の規定による告示の日から投票日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該市民投票に係る市民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、市民投票運動にわたることを妨げるものではない。

4 市民投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票資格者名簿の調製)

第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第3項の規定による告示の日の前日(同条第4項の規定により投票日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

4 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。

5 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その申出人を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票区及び投票所)

第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。次条及び第20条第3項において同じ。)は、規則で定めるところにより設ける。

(投票管理者及び投票立会人)

第17条 市長は、規則で定めるところにより、投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。

(投票資格者名簿の登録及び投票)

第18条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第19条 市民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法等)

第20条 市民投票は、事案ごとに1人1票の投票とする。

2 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、市民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、自ら、投票所において、市民投票に付されている事項に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

5 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

(期日前投票等)

第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 前条第3項及び第24条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第24条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

(開票区及び開票所)

第22条 開票区は、市の区域による。

2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及び開票立会人)

第23条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。

(投票の効力等)

第24条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。

2 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号を賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのかを確認し難いもの

(6) 白紙投票

(投票結果の告示等)

第25条 市長は、市民投票の結果が確定したときは、直ちに、これを告示するとともに、次の各号に掲げる市民投票の区分に応じ当該各号に定める者に当該告示の内容を通知しなければならない。

(1) 市民請求による市民投票 当該市民請求に係る代表者及び市議会議長

(2) 議会請求による市民投票 市議会議長

(3) 市長発議による市民投票 市議会議長

(投票結果の尊重)

第26条 一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、議会及び市長は市民投票の結果を尊重しなければならない。

2 一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、市民においても市民投票の結果を尊重するものとする。

(再請求の制限期間)

第27条 この条例による市民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求を行うことができない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年3月生駒市規則第4号で平成29年4月1日から施行)

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日の前日において、改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていた居住地が本市にあった者であって、改正法の施行の日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものについては、当該外国人登録原票に登録されていた居住地が改正法の施行の日の前日まで引き続き本市であった期間を、本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算して第3条第1項第2号及び第3号の規定を適用する。

附 則(平成29年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。