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条例

【失効】山添村の合併についての意思を問う住民投票条例

自治体データ

自治体名 山添村  自治体コード 29322
都道府県名 奈良県 都道府県コード 00029
人口(2015年国勢調査) 3,226人

条例データ

条例本文

○山添村の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年7月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山添村の合併問題について、村民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を山添村選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から20日以上経過した日で、村長が定める日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票の資格を有する者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち、次条に定める住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する選挙権を有する者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が山添村にある年齢満20歳以上の永住外国人で、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、文書で村長に申請を行つた者
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上覧の永住者の在留資格をもつて在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 村長は、住民投票における投票資格者について、山添村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方法)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載された内容に従い自ら記載しなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(不在者投票)
第9条 投票日の当日、規則で定める事由により投票所に行くことができない投票資格者は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 選択欄に○の記号以外の事項を記載したもの
(3) 選択欄に○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(5) 協議先記入欄に市町村名以外の事項を記載したもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、山添村の合併問題について、可能な範囲で情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであつてはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 村長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を村議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 村長は、住民投票の結果による比較多数を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して60日を経過した日にその効力を失う。