【失効】平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否に関する住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 平群町 | 自治体コード | 29342 |
都道府県名 | 奈良県 | 都道府県コード | 00029 |
人口(2015年国勢調査) | 18,009人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://public.joureikun.jp/heguri_town/reiki/act/frame/frame110000104.htm |
条例本文
○平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否に関する住民投票条例
(平成16年4月1日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否について町民の意思を確認し、町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付すべき事項等)
第2条 平群町が、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町(以下「西和広域7町」という。)が合併することの可否について、住民投票を行う。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(投票結果の尊重)
第3条 町長は、平群町が西和広域7町の合併の可否を判断するにあたり、住民投票における有効投票の賛否いずれか多数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を平群町選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の実施期日)
第5条 住民投票の実施期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から60日以上経過した日で、町長が定める日に実施するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を決定したときは、投票日の5日前までに投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち、次条に定める住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)に登録されている者とする。
(1) 年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上平群町に住所を有する者
(2) 年齢満18歳以上の永住外国人で引き続き3か月以上平群町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、住民投票における投票資格者について、平群町が西和広域7町で合併することの可否に関する投票資格者名簿を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、平群町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3か月以上平群町の住民基本台帳に記録されている者について行う。
3 前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が平群町にある年齢満18歳以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、投票資格者名簿への登録の申請を文書で行った者について行う。
(投票の方法)
第8条 投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、平群町が西和広域7町の合併を賛成とするときは投票用紙の賛成欄に、反対とするときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできない等の理由により自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、業務、旅行、疾病等公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者は、同法第48条の2若しくは第49条第1項又は第2項の規定の例により期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、平群町の合併問題について必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は投票日の前日までとする。
(住民投票の成立)
第13条 住民投票は、投票日の当日に名簿に登録されている者及び期日前投票を行った者のうち投票の期日までに名簿から抹消された者の総数の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票結果の公表等)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票所、投票立会人、開票所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。