特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例(島根県)
自治体データ
自治体名 | 島根県 | 自治体コード | 32000 |
都道府県名 | 島根県 | 都道府県コード | 00032 |
人口(2015年国勢調査) | 671,126人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/npo/horei/kenzei_menjyo.html |
条例本文
○特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例
平成15年3月11日
島根県条例第20号
特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立当初の活動を支援することにより、県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除について島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)の特例を定めるものとする。
(法人の県民税の課税免除)
第2条 知事は、特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業をいう。)を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る法人の県民税の均等割を免除することができる。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業(法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。
(自動車取得税の課税免除)
第4条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。
2 知事は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税の課税免除に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。