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条例

飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 飯南町 自治体コード 32386
都道府県名 島根県 都道府県コード 00032
人口(2015年国勢調査) 4,577人

条例データ

条例本文

○飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例
平成27年3月18日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条―第10条)
第3章 町政運営(第11条―第15条)
第4章 町民参加(第16条―第21条)
第5章 次世代への継承(第22条―第25条)
第6章 検証及び見直し(第26条・第27条)
附則
わたしたちのまち「飯南町」は、平成17年1月1日に「頓原町」「赤来町」の合併により誕生しました。
本町は、中国山地の山々と美しい自然に抱かれた、古い歴史と伝統のあるまちです。
わたしたちには、先人が築きあげてきたこのかけがえのない財産を守り続け、次世代に引き継いでいく使命があります。
このような認識のもと、わたしたちは、次の川柳に表される町民の思いを実現し、町民主体のよりよいまちをつくるため、この条例をつくります。
まちづくり 人にまかせず みんなが主役
誇りです 自然豊かな 飯南町
帰り道 おかえりなさいの 声響く
高齢者 英知を生かした まちづくり
変えていこう 帰る町から 住む町へ
飯南の まちづくりは 人づくり
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、飯南町におけるまちづくりの基本的な原則と各主体の役割を定めることにより、町民及び町が、ともに考え、行動し、みんなが誇れるよりよいまちをつくることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりです。
(1) まちづくりとは、まちをよりよくする取組をいいます。
(2) 町民とは、町内に在住する個人及び町内に事務所を有する団体をいいます。
(3) 町民等とは、町民のほか、町内に在勤又は在学する個人並びに飯南町のまちづくりに関係のある個人及び団体をいいます。
(4) 町とは、議会及び執行機関をいいます。
(5) 執行機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び病院事業者をいいます。
(最高規範)
第3条 この条例は、飯南町のまちづくりの最高規範であり、町民及び町は、この条例を最大限に尊重します。
(まちづくりの基本原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりを進めるに当たって次の基本原則を大事にします。
(1) まちづくりの主役は、町民です。
(2) 町政は、町民の信託に基づきます。
(3) 町民一人一人の考えは、尊重されます。
(4) 郷土を大切にします。
(5) お互い様の精神で、声を掛け合い、見守り合い、助け合います。
第2章 まちづくりの主体
(町民の役割)
第5条 町民は、一人一人がまちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに当たり、ひとの意見を尊重するとともに、自らの発言と行動に対して責任を持ちます。
3 町民は、まちづくりに関する情報に日頃から関心を持ち、積極的に情報を得るよう努めます。
(町長の責務)
第6条 町長は、この条例の目的を果たすため、町民の信託に基づき、誠実に町政に当たります。
2 町長は、まちづくりに当たって適切にリーダーシップを発揮します。
3 町長は、人材の育成に努め、職員を適切に指揮監督します。
(執行機関の責務)
第7条 執行機関は、まちづくりを推進するため、分かりやすく機能的な組織づくりに努めるとともに、職員の資質の向上に努めます。
2 執行機関は、効果的に行政運営を行います。
3 執行機関は、多様な方法により、積極的に町民等の参加を促します。
(職員の責務)
第8条 職員は、町民との信頼づくりに努め、町民の立場に立って職務に当たります。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発に努めます。
(議会の責務)
第9条 議会は、町民の意思を町政運営に適切に反映し、議事機関としての責任を果たします。
2 議会は、法令又は条例で定められた事項について議決する権限を有するとともに、執行機関に対する監視機能を果たします。
3 議会は、議会活動の結果及びその経過を、町民等に分かりやすく説明します。
(議員の責務)
第10条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めます。
2 議員は、地域の課題及び町民の意見を把握しながら、まちづくりを推進します。
第3章 町政運営
(情報の公開)
第11条 町は、町民の知る権利を尊重し、まちづくりに関する情報を積極的に公開します。
(個人情報の保護)
第12条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めます。
(計画の策定及び説明)
第13条 町は、必要に応じてまちづくりに関する重要な計画を定め、町民等に対して分かりやすく説明します。
(財政の運営及び説明)
第14条 町は、健全な財政の維持に努め、町民等に予算、決算、財政状況等について分かりやすく説明します。
(意見・要望・苦情等への対応)
第15条 町は、町民等からの意見、要望、苦情等に対しては、誠実で速やかな対応を行います。
第4章 町民参加
(参加機会の確保)
第16条 町民は、次の方法により町政に参加することができます。
(1) 審議会等
(2) 委員公募
(3) 意見公募手続
(4) 説明会
(5) 政策提案制度
(6) その他適切な方法
2 町は、町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
(計画への参加)
第17条 町民は、町がまちづくりに関する重要な計画を策定するときは、前条第1項で定めた方法により参加することができます。
2 町は、前項の重要な計画を策定する場合には、分かりやすい方法により前条第1項の参加の機会を確保します。
(政策提案)
第18条 町民は、公益的な観点からまちづくりに関する政策を提案することができます。
2 町は、前項のまちづくりに関する政策提案が行われた場合には、真摯に対応します。
(参加のための情報)
第19条 町民は、まちづくり及び町政運営に関する情報を求めることができます。
2 町は、まちづくり及び町政運営に関する情報を町民等に対して分かりやすい方法で提供します。
(青少年及び子どもの参加)
第20条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができます。
2 町は、満20歳未満の青少年及び子どもが、まちづくりに参加しやすいよう環境づくりに努めます。
(高齢者の参加)
第21条 高齢者は、それぞれの関心又は立場に応じてまちづくりに参加することができます。
2 町は、高齢者の知恵及び経験がまちづくりに活かされるよう環境づくりに努めます。
第5章 次世代への継承
(地域活動)
第22条 町民は、それぞれの関心又は立場に応じて、地域活動に参加することができます。
2 町は、地域活動に対し、その自主的な活動を促進するため必要な支援を行います。
(伝統・文化・暮らしの継承)
第23条 町民及び町は、培われてきた伝統・文化及び暮らしを大切にし、次世代に引き継ぎます。
(環境保全)
第24条 町民及び町は、豊かな自然環境を守り、将来にわたり引き継ぎます。
(担い手の育成)
第25条 町民及び町は、持続可能なまちの実現のために、産業、福祉、コミュニティ等における担い手の確保及び育成に取り組んでいきます。
第6章 検証及び見直し
(まちづくりの推進状況の検証等)
第26条 町は、毎年、この条例に基づくまちづくりの推進状況について検証し、その結果を公表します。
(条例の見直し)
第27条 町は、まちづくりの推進状況及び社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じてこの条例を見直すものとします。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。