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条例

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(岡山県)

自治体データ

自治体名 岡山県 自治体コード 33000
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 1,888,432人

条例データ

条例本文

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
平成十三年三月二十三日
岡山県条例第九号
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定により、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の課税免除について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 知事は、収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業をいう。次項において同じ。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を免除する。
2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割を免除することができるものとする。この場合において、当該免除は、当該特定非営利活動法人が県税条例第四十一条第一項の規定により県民税を申告納付すべき最初の年度以降三箇年度を限度とする。
3 前項の規定により県民税の均等割の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第四十一条第一項の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
四 設立の日(法第十三条第一項の規定により設立の登記がなされた日をいう。以下同じ。)
五 主たる事務所が岡山県の区域外に所在する場合にあっては、岡山県の区域内に所在する事務所の所在地及びその設置の日
六 事業年度
七 その他参考となるべき事項
(平二三条例七・平二七条例六四・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第三条 知事は、次の各号のいずれにも該当する不動産を取得した特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。
一 特定非営利活動に係る事業(法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。次条第一項第一号において同じ。)の用に現に供されているものであること。
二 当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、設立の日から三月以内に所有者を当該特定非営利活動法人とする所有権の移転の登記を受けたものであること。
2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第六十二条の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 法人番号
四 設立の日
五 所有権の移転の登記を受けた日
六 取得した不動産の種類、所在、取得年月日及び用途並びに土地にあっては地番、地目及び地積、家屋にあっては家屋番号、種類、構造及び床面積
七 取得した不動産の前所有者の氏名及び住所
八 その他参考となるべき事項
(平一五条例六・平二七条例六四・一部改正)
(自動車取得税の課税免除)
第四条 知事は、次の各号のいずれにも該当する自動車を取得した特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除することができる。
一 特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているものであること。
二 当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、設立の日から三月以内に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第二項の規定により移転登録を受けたものであること。
2 前項の規定により自動車取得税の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第九十七条第一項の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 法人番号
四 設立の日
五 移転登録を受けた日
六 取得した自動車の登録年月日、登録番号、車名、型式、車台番号、取得年月日及び用途
七 取得した自動車の前所有者の氏名及び住所
八 その他参考となるべき事項
(平一五条例六・平二一条例三五・平二七条例六四・一部改正)
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(適用)
2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県税条例第四十一条第一項の規定により申告納付すべき期限が到来する県民税について適用する。
3 第三条及び第四条の規定は、施行日以後に設立された特定非営利活動法人について適用する。
附 則(平成一五年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例第三条第一項及び第四条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項の認証の申請に係る特定非営利活動法人について適用し、施行日前に行われた同項の認証の申請に係る特定非営利活動法人については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、平成二十二年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分又は平成二十八年以後の年分の申請書について適用し、施行日前に開始した事業年度分又は平成二十八年前の年分の申請書については、なお従前の例による。
一及び二 略
三 第三条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(以下「新特定非営利活動法人特例条例」という。)第二条第三項
3 次に掲げる条例の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
一及び二 略
三 新特定非営利活動法人特例条例第三条第二項及び第四条第二項