Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 鏡野町輝くまちづくり基本条例

条例

鏡野町輝くまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 鏡野町  自治体コード 33606
都道府県名 岡山県 都道府県コード 00033
人口(2015年国勢調査) 12,062人

条例データ

条例本文

○鏡野町輝くまちづくり基本条例
平成26年12月22日
条例第26号
わたしたちのまち鏡野町は、中国山地に抱かれた400平方キロメートルを超える広大な地に、「森といで湯と田園文化の里」が広がる自然豊かな町です。
また、数々の歴史と伝統を築きながら、多彩な地域文化が培われてきました。
この大切なまちが、誰にとっても健康で暮らしやすく、潤いのある豊かな町であってほしいと思うのは、私たち町民全ての願いです。
個性化及び多様化する町民ニーズや様々な社会的課題に対して、行政への一方的な要求や他人任せでは対応できなくなってきています。また、地方分権の進展に伴い、地方自治体では、自らの判断と責任で地域の個性をいかしたまちづくりを進めるため、住民自治の充実が求められています。こうした中、町民一人ひとりが自ら考え、行動し、主体となって大切なまちを守り育てていくことが求められています。
そのためには、町民等及び町は、互いの思いを受け止め、認め合い、助け合い、共に考え行動するという意識を持たなければなりません。
全ての町民等がこのような考えを意識し、鏡野町に誇りを持ち、将来にわたって、健康で住み続けたい、活動したいと思えるまちづくりを推進するため、この条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を定め、町民等及び町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりを推進するために必要な措置を定め、町民等及び町が、協働と互助の理念の下に公益の増進を図り、健康で豊かで活力ある、人と町が輝くまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 健康で住み良い豊かな地域社会をつくり、人とまちが輝くための取組及び活動をいう。
(2) 町民等 町民、地域づくり協議会、公益活動団体及び事業者をいう。
(3) 町民 町内に在住し、又は在勤している個人をいう。
(4) 地域づくり協議会 町内の地区公民館単位に、その区域内にある自治会が構成員となり設立された地域づくりを行う団体をいう。
(5) 公益活動団体 町内で公益活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つものをいう。
(6) 事業者 町内で主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(7) 協働 町民等と町又は町民等同士が、社会的な課題を解決するため、目標を共有し、互いの特性をいかして役割分担と責任を明確にした上で、連携し、及び協力して活動することをいう。
(8) 参画 町民等が町に対して計画段階等から意見を述べ、提案することにより、町政を推進することをいう。
(9) 公益活動 町民等が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つものをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 町民等及び町が、健康で豊かな活力あるまちづくりを意識し、それぞれの役割と責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識するとともに、互いに協力し、互いに助け合いながらまちづくりを進めるものとすること。
(2) 町民等及び町が、互いの自主性及び主体性を尊重し、多様な活動の形態によりまちづくりを進めるものとすること。
(3) 町民等及び町が、互いの情報を共有し合うことにより、相互の参加及び参画を図りながらまちづくりを進めるものとすること。
(町民等の権利)
第4条 町民等は、等しく尊重され、町政及びまちづくりに参加する権利を有する。
2 町民等は、町政に関する情報を知り、意見を述べる権利を有する。
(町民等の役割と責務)
第5条 町民は、まちづくりの基本理念にのっとり、地域社会の一員として自らできることを考えて行動し、公益活動及び町政に参加し、並びに協働と互助の意識を持ってまちづくりに努めるものとする。
2 町民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 地域づくり協議会及び公益活動団体は、まちづくりの基本理念にのっとり、自己の責任の下に自らの活動を推進することにより、当該活動が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
4 事業者は、まちづくりの基本理念にのっとり、地域社会の一員として公益活動がまちづくりに果たす役割を理解し、及び公益活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(町の役割と責務)
第6条 町は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりを推進するための環境の整備に努めるものとする。
2 町は、まちづくりを推進するため、必要な情報を積極的に提供し、広く町民等の意見を求め、また、町民等からの働きかけに対し適切に対処するよう努めるものとする。
3 町は、まちづくりを推進するため、職員に対して、協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、職員一人ひとりの意識改革を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第7条 町は、まちづくりを推進するため、町民等と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 町民等が町政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 町民等が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。
(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりを推進するために必要があると認める事項
2 町は、前項の施策を実施するため、町の組織内における体制を整備するものとする。
(町民等の参画推進)
第8条 町は、まちづくりを推進するため、町民等と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、町民等が町政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 政策を形成する段階から、行政情報を分かりやすく提供し、町民等からの意見を受け止めるとともに、町民等が町政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 町民、公益活動団体及び事業者からの協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(審査会等への町民参画の推進)
第9条 町は、審査会、審議会その他の附属機関及びこれらに類するものの委員を選任するときは、中立性を保持するとともに、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、町民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 町は、前項の委員の選任に当たっては、公募等の方法により、幅広い町民の参画に努めるものとする。
(施策及び事務事業の評価)
第10条 町は、町が実施する各施策及び事務事業について、絶えず振返りの評価を行い、真にまちづくりに貢献するものとなるようにしなければならない。
(この条例の検討及び見直し等)
第11条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が鏡野町にふさわしいものであり続けているかどうか等の検討を行うものとする。
2 町は、前項の検討の結果を踏まえ、条例を見直す等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成27年3月1日から施行する。